「夫が年収800万円の専業主婦世帯」の手取り額は?
会社員の夫の年収が800万円で妻が専業主婦の世帯では、手取り額はいくらになるかを試算してみましょう。
協会けんぽの東京都の保険料額より、社会保険料は年間約120万円とします。
この試算で差し引く控除は、以下のとおりです。
- 給与所得控除:190万円
- 社会保険料控除:年間約120万円
- 基礎控除:48万円(所得税)・43万円(住民税)
- 配偶者控除:38万円(所得税)・33万円(住民税)
課税所得金額:(800万円 - 190万円)-(120万円 + 48万円 + 38万円)= 404万円
所得税額:404万円 × 20% - 42万7500円 = 38万500円
住民税(均等割額):5000円
住民税(所得割額):{(800万円 - 190万円)-(120万円 + 43万円 + 33万円)}× 10% = 41万4000円
手取り額:800万円 - (120万円 + 38万500円 + 5000円 + 41万4000円)= 600万500円
夫の年収800万円の専業主婦世帯の手取り額は600万500円となりました。
「夫婦それぞれ年収400万円の世帯」の手取り額は?
次に、夫婦それぞれの給与収入が年間400万円の世帯の手取り年収を見ていきましょう。
夫婦同額なので、1人分の控除額を計算します。
協会けんぽの東京都の保険料額より、社会保険料は年間約61万円とします。
この試算で差し引く控除は、以下のとおりです。
- 給与所得控除:124万円
- 社会保険料控除:年間約61万円
- 基礎控除:48万円(所得税)・43万円(住民税)
課税所得金額:(400万円 - 124万円)-(61万円 + 48万円)= 167万円
所得税額:167万円 × 5% = 8万3500円
住民税(均等割額):5000円
住民税(所得割額):{(400万円 - 124万円)-(61万円 + 43万円)}× 10% = 17万2000円
手取り額(1人分):400万円 ー(61万円 + 8万3500円 + 5000円 + 17万2000円)= 312万9500円
手取り額(世帯):312万9500円 × 2(人)= 625万9000円
専業主婦世帯の手取り額600万500円よりも、夫婦共働きのほうが25万8500円手取りが多い結果となりました。
同じ世帯年収でも課税所得金額によってかかる所得税率が異なる点が、手取り額の差につながったと考えられます。