NHK受信料にまつわる誤解3:NHKの受信料は値上げされた?
2022年10月より放送法では、「割増金」の制度が開始になりました。
割増金の内容を正しく把握していないと、「値上がりした?」と感じてしまう人もいるかもしれません。
日本放送協会放送受信規約12条(放送受信契約者の義務違反および割増金等)をみてみましょう。
『NHKは、放送受信契約者が次の各号の1に該当する不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる。』
引用:NHK受信料の窓口 日本放送協会放送受信規約
上記の規約のうち、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」に該当するのは、受信契約の解約に不正があったり、受信料免除に不正があったりしたときです。
また、「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に該当するのは、受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったときなどです。
つまり、割増金が発生するのは、NHK受信料の支払いを故意に免れようとした場合といえます。
なお、割増金が適用されるのは2023年4月以降からです。
もし、2023年4月以降の期からの受信料を支払っていない場合であれば、加算金として、「通常受信料+2倍相当の受信料=3倍相当の受信料」が請求されることになるかもしれません。
NHK受信料の誤解まとめ
引越しをしたときなどは、うっかりNHKの受信手続きを忘れる場合があるかもしれません。
以前は、訪問集金で支払うこともできましたが、今はわざわざ集金に来てくれません。
割増金を請求されないよう、早めにNHKの受信手続きをしておきましょう。
参考資料
- NHK「よくある質問集(FAQ)NHKが受信料を徴収する法的根拠を知りたい」
- NHK「よくある質問集(FAQ)受信契約の単位を知りたい」
- NHK「よくある質問集(FAQ)訪問集金をなぜ廃止したのか」
- 日本放送協会「令和5年度収支予算と事業計画の説明資料」
- NHK「受信料の窓口 日本放送協会放送受信規約」
- e-GOV法令検索
舟本 美子