総務省「マイナンバーカードの交付状況について」によると、2023年6月4日時点のマイナンバーカード申請状況は約77.2%となっており、着々と普及が進んでいます。
マイナンバーカードの普及が進む中、2023年6月2日にマイナンバー法等改正法案が成立しました。
では、マイナンバー法等改正法案の成立により何が変わるのでしょうか。本記事では、マイナンバー法等改正法案により健康保険証と公金受取口座がどうなるのかについて解説します。
マイナポイントの申込期限も確認するので、参考にしてみてください。
1.【マイナンバーカード】健康保険証はどうなるのか
2023年6月2日にマイナンバー法等改正法案が成立したことにより、健康保険証を2024年秋に廃止する方針が固まりました。原則、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになります。
現在は、マイナンバーカード保険証を利用できない医療機関などもありますが、デジタル庁によれば2023年9月からはすべての医療機関・薬局でマイナンバーカード保険証を利用できる予定です。過去の診療データなどがマイナンバーカードに蓄積されるため、医者などがより適切な処置をしやすくなります。
一方で、マイナンバーカードを持ちたくない人もいるでしょう。マイナンバーカードの作成は義務ではないため、必ず申請する必要はありません。そのため、健康保険証廃止後にマイナンバーカードを持っていくなくても、診療は受けられる仕組みが作られる予定です。
2.【マイナンバーカード】公金受取口座はどうなるのか
マイナンバーカードと公金受取口座との紐づけが推奨(義務ではない)されています。
公金受取口座とは、現在保有している金融機関の口座を児童手当や年金などの受取口座として登録する制度です。他にも、災害被災者等支援関係の給付金を受け取る際の口座としても登録できるため、緊急時にスムーズな給付金の受取が可能になります。
また、登録した口座は給付金等の支給にのみ利用されるため、登録口座から税金の徴収がおこなわれることはありません。
給付金申請の度に口座情報や通帳の写しなどを提出することが面倒な人は、公金受取口座を登録するのも一つでしょう。登録は、マイナポータルからおこなえます。