昨年分の住民税は毎年6月から反映されます。
そのため、6月の給料の振込みを確認したとき「前月よりも少ない…どうして?」と思うかもしれません。
あせらず、給与明細の控除欄をチェックしましょう。
また、昨今の電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」が支給されます。
住民税非課税世帯に該当すると、国や地方自治体からの優遇措置が受けられます。
今回は、住民税の徴収方法の説明とあわせ、住民税非課税になる年収の目安などをわかりやすくまとめます。
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6月の手取りが「いつもよりも少ない!」場合は給与明細の「控除欄」を確認
住民税は地方税の一つで、市町村民税と道府県民税の2つを合わせた税金です。
住民税は、教育、福祉、ゴミ処理、図書館をはじめとした施設運営など、生活に身近な行政サービスを賄うための財源になります。
その年の1月1日現在で居住している住所地の自治体に納めます。
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出所:総務省「個人住民税」
住民税の納め方には「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあり、普通徴収は、個人事業主や年金受給者などが対象になります。自治体から送付された6月・8月・10月・1月の年4回に分けた納付書を、銀行やコンビニなどに持参して払込みます。
一方、特別徴収は会社員や公務員が対象になります。
住民税の課税額は確定申告が終わった後に決定されます。
自治体から各企業の雇用主や個人事業主へ税額の決定通知書が5月末までに送付され、その後、6月から翌年5月までの12回分の給料から、住民税が天引きとなります。
もし、6月の給料振込額を見て「少ない?」と感じるのであれば、住民税が昨年分よりも増えたのかもしれません。給与明細の「控除欄」を確認しましょう。
住民税はいくら納めるの?
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住民税は、「所得割」と「均等割」の2つがあります。
所得割は、原則、所得に対して一律10%です。
均等割は、所得に関係なく一律の金額になり、だいたい5000〜6000円となります。
なお、税率などはお住まいの地域によって少し異なる場合があります。
住民税非課税世帯になる年収の目安はいくら?
「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」が支給されることが決定しましたが、対象となるのは、基準日(令和5年6月1日)において住民登録のある世帯員すべての令和5年度分の住民税均等割・所得割が非課税となる世帯です。
このように給付金の対象となりやすい「住民税非課税世帯」は、どのような条件であれば該当するのか見ていきます。
「住民税非課税世帯」になるのは、下記3項目のうちいずれかを満たす場合です。
住民税非課税世帯の要件1:生活保護法による生活扶助を受けている方
生活保護法による生活扶助を受けているというのは、生活保護を受けている世帯が該当します。
生活保護とは、生活に困っている人の不足の程度に応じ、必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障しながら、自立を促す制度です。
住民税非課税世帯の要件2:障害者、未成年者、ひとり親、寡婦の方
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦という方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方(給与収入になおすと、年収204万4000円未満)
住民税非課税世帯の要件3:前年の合計所得金額が市区町村で定める額以下である方
会社員、非正規社員、アルバイト・パートなど、さまざまな場合で、前年の合計所得金額が市区町村で定める額以下であれば、該当します。
《東京23区内の場合》
【同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合】
- 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
【同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合】
- 45万円以下
《大阪市の場合》
【同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合】
- 35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+21万円+10万円以下
【同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合】
- 35万円+10万円以下(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)
東京23区・大阪市の住民税非課税世帯の合計所得金額・年収をまとめると次のとおりとなります。
東京23区内・大阪市の住民税非課税世帯となる年収および合計所得金額3/3
出所:東京都主税局「個人住民税 税金の種類」・大阪市「個人市・府民税が課税されない方 」を参照し筆者作成
各自治体が定める住民税非課税に該当する令和5年度分の合計所得金額は、市区町村窓口やホームページなどで確認しましょう。
住民税非課税世帯は「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」の対象にも
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給額は、1世帯あたり3万円です。
2022(令和4)年度に緊急支援給付金を受け取った世帯は、原則、申請不要となりますが、それ以外は申請手続きが必要な場合があります。
詳しくは、お住いの自治体が設けるコールセンターや窓口に直接問い合わせをしましょう。
振込みについては、6月中旬から順次自宅に届く「支給のお知らせ」で確認できます。
参考資料
舟本 美子
