2. 遺族年金がもらえないケースは?

遺族年金が受け取れないケースは、次の通りです。

  • 保険料の未納期間がある
  • 亡くなった人から生計を維持されていない
  • 配偶者が再婚している

それぞれのケースについて確認しましょう。

2.1 保険料の未納期間がある

保険料の未納期間があると、遺族年金が受け取れません。

保険料の未納期間が3分の1以上あれば、遺族年金の受給資格がないので注意してください。

2.2 亡くなった人から生計を維持されていない

生計を維持されていたと認定される要件は、次の3つです。

  • 遺族の年収が850万円未満(もしくは所得が655万5000円未満)
  • 住民票で同一世帯に属している
  • 別居していても家計を同一にしている

もし亡くなった人の配偶者や子どもであっても、生計を維持される関係にない場合は、遺族年金を受給できません。

2.3 配偶者が再婚している

配偶者が再婚した場合も、遺族年金の受給資格はありません。

以上が遺族年金を受けられないケースです。

遺族年金は国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなった場合に支給されますが、夫ではなく妻が亡くなった場合、遺族年金は受け取れるのでしょうか。

妻が亡くなった場合、遺族年金は受け取れるのか確認しましょう。

3. 妻が亡くなった場合も遺族年金は対象?

妻が亡くなった場合も、遺族年金は対象となります。

受給額や受給資格が喪失する条件は、夫の場合と同じです。

妻が国民年金に加入している場合は「遺族基礎年金」が、厚生年金に加入していると「遺族厚生年金」が支払われます。

ただし、夫が受給する場合は「死亡当時に55歳以上である」ことが条件となります。

夫側の年収が850万円以上だと、生計を維持されていると認められず、遺族年金が受け取れない可能性があるので注意しましょう。

4. 遺族年金は生活における大切な資金

遺族年金の受給額や受給できないケースについて解説しました。

遺族年金は、遺族の生活を支えるための大切な年金です。

亡くなった人の年金種類や世帯状況によって遺族年金の受給額も異なります。

条件も細かく規定されているため、受給する際はよく確認してください。

参考資料

川辺 拓也