食費等の物価高騰等が進む中、特に低所得の子育て世帯や住民税非課税世帯は影響を受けやすいとされています。
こうした生活の支援を行うため、政府は「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給すると決定しました。
続々と給付金の支給がされていますが、自治体によってそのスピード感が違うというのが現状です。
京都市では5月の下旬に支給開始とされていますが、一部で6月以降になる方や、申請が必要というケースも。
くわしくみていきましょう。
1.「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給が開始
子育て世帯生活支援特別給付金の支給が、各自治体により続々とスタートしています。
支給額は「児童1人当たり一律5万円」で、支給要件は次のとおりです。
1.1 ひとり親世帯分
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて直近の収入の家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
1.2 ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した方
(2)(1)のほか、2023年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満。2022年4月以降2023年2月までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、直近の収入の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方
ひとり親かそうでないかで異なるものの、いずれも低所得の方を対象としています。
2. 京都市でも子育て世帯生活支援特別給付金の支給が開始
京都市においても、一部で子育て世帯生活支援特別給付金の支給が開始されました。
ただし、全ての方が対象というわけではないようです。
「5月下旬に支給され、かつ申請が不要な方」「6月以降を予定しており、申請が必要な人」は以下のとおりです。
2.1 ひとり親世帯分
児童扶養手当を受けていない方や、家計が急変した方などは申請が必要です。
2.2 ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯でも、家計が急変して収入が住民税非課税水準になった方は、申請することで対象になる可能性があります。
では、こうした給付金でたびたび条件にあがる「住民税非課税」とはどれぐらいの年収を指すのでしょうか。
3. 住民税非課税世帯になる目安の年収は?
住民税非課税世帯となる条件は、自治体によって多少異なります。例えば京都市の場合は次のように決められています。
給与収入のみの場合、年収204万4000円未満で住民税非課税世帯に該当する可能性があります。
扶養親族の人数や居住地で異なるため、詳しくはお住まいの自治体でご確認ください。
4. 給付金や支援の動向に注目
6月からは大手電力会社で電気代の値上げが実施され、光熱費が高騰しています。
食品を中心とした値上げはまだ続いており、生活を苦しく感じる方も多いでしょう。
低所得世帯や住民税非課税世帯に限らず、こうした物価高の影響は受けています。
しかし、国や自治体の支援や給付金は、所得を要件とすることが多いものです。
コロナ禍で行われた「特別定額給付金」のようなものは稀かもしれませんが、給付金に限らず支援や助成が行われる可能性もゼロではありません。
申請が必要なものもあるため、こうした情報には常にアンテナを張っておきたいですね。
参考資料
- 厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
- 内閣府「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するよくあるご質問」
- 京都市「子育て世帯生活支援特別給付金の支給について」
- 京都市「市府民税が課税されない人」
太田 彩子