2023年2月末に終わった「マイナポイント第2弾」のマイナンバーカードの申請期限ですが、マイナポイントの申し込み自体は2023年9月末までに延長されています。
マイナポイント第2弾は、「マイナンバーカード取得で5000円相当」「健康保険証として利用申込で7500円相当」「公金受取口座の登録で7500円相当」で合計2万円分のポイントを受け取ることができます。
健康保険証と公金受取口座の登録は迷っている方もいると思いますが、マイナンバー法等の一部改正法案ではこの2つについて触れられています。
今回はデジタル庁「マイナンバー法等の一部改正法案の概要」をもとに、改正マイナンバー法で知っておきたいポイントを確認しましょう。
1. マイナンバーカードと健康保険証の一体化
まず1つ目はマイナンバーカードと健康保険証の一体化です。
マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、 従来の健康保険証は原則廃止される予定です。
それとともに、マイナンバーカードを保有しない人でも必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」が提供される予定とのことです。
また、厚生労働省の「マイナンバー法等の一部改正法案について」(令和5年3月23日)によると、改正法施行後1年間(先に有効期間が到来する場合は有効期間まで)は、発行済みの健康保険証を有効とする 経過措置が設けられる予定です。
2. 年金受給者などへ公金受取口座の登録促進
他にも改正案では、年金受給者など既存の給付受給者に対して、以下2つのいずれかの場合に当該口座を公金受取口座として登録できるようになる予定です。
- 書留郵便などにより一定事項を通知した上で同意を得た場合
- 書留郵便などにより一定期間内に回答がなくとも、同意したものとして取り扱われる場合
これはデジタルに不慣れな方でも簡単に登録できるよう導入される予定です。
回答を忘れて登録された場合でも、マイナポータルや全国の金融機関でいつでも抹消・変更できるようになる予定とのことです。
3. 【改正マイナンバー法】その他のポイントは
その他のマイナンバー改正案のポイントとしては、マイナンバーカードの普及・利用促進のために、市町村から指定された郵便局においても、マイナンバーカードの交付申請の受付等ができるようになる予定です。
また、マイナンバーの利用範囲は主に社会保障制度、税制、災害対策でしたが、今後は理容師・美容師、小型船舶操縦士、建築士などの国家資格等、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務でも利用を可能とします。
4. マイナポイント申込みの検討を
改正マイナンバー法の内容を見てきましたが、一方でマイナポイントの誤紐付け事案等、マイナポイントやマイナンバーカードの間違いが起きており、不安を抱えている方もいるでしょう。
マイナンバーカードについては、長い目で見れば利用範囲が広がる流れであり、また健康保険証の廃止など、その必要性も上がりつつもあります。
政府の動向や最新の情報を見ながら、マイナンバーカードの利用方法について考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 総務省「マイナポイントの申込み終了日が延長となりました」
- デジタル庁「マイナンバー法等の一部改正法案の概要」
- 厚生労働省保健局「マイナンバー法等の一部改正法案について」
- 総務省「マイナポイントの誤紐付け事案について」
宮野 茉莉子