食費等の物価高騰等が進み、低所得の子育て世帯や住民税非課税世帯は影響を受けやすいとされています。

こうした生活の支援を行うため、政府は「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することを決定しました。

具体的なスケジュールは地域により異なるものの、大阪市では5月30日に給付金の支給が完了したとしています。

具体的な対象者や給付金額を確認するとともに、一部で申請が必要となるケースについて確認していきましょう。

1. 「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給が開始

出所:厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」

子育て世帯生活支援特別給付金の支給が、各自治体により続々とスタートしています。

支給額は、児童1人当たり一律5万円。

支給要件は次のとおりです。

1.1 ひとり親世帯分

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
 ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて直近の収入の家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

1.2 ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分

(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した方
(2)(1)のほか、2023年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満。2022年4月以降2023年2月までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、直近の収入の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方

ひとり親かそうでないかで異なるものの、いずれも低所得の方を対象としています。

では、こうした給付金でたびたび条件にあがる「住民税非課税」とはどれぐらいの年収を指すのでしょうか。

2. 住民税非課税世帯になる目安の年収は?

住民税非課税世帯となる条件は、自治体によって多少異なります。例えば大阪市の場合は次のように決められています。

出所: 大阪市「個人市・府民税が課税されない方」

仮に同一生計配偶者および扶養親族の人数が2人の場合、前年の年収が205万9999円以下で住民税非課税世帯に該当する可能性があります。

3. 子育て世帯生活支援特別給付金は申請が必要な場合も

基本的に「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」は申請不要で支給されますが、一部で申請が必要な方もいます。

ここでは大阪市の例で確認しましょう。

3.1 申請が必要な方

下記以外の方は申請が必要とされています。

  • 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(低所得のひとり親世帯分)
  • 「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給された方(その他低所得の子育て世帯分)

例えば、昨今の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入見込額が2023年度分住民税均等割非課税世帯と同じ水準となっている方などが対象になります。

大阪市では5月23日に子育て世帯生活支援特別給付金の案内を発送していますが、届いていない方で対象となる可能性もあります。

申請の詳細は6月中旬以降に大阪市のホームページで公開される予定ですので、確認してみましょう。

4. 給付金の動向に注目

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コロナ禍が与える経済への影響は、少しずつ収束に向かっているかもしれません。

一方で、昨今の物価上昇はどのような家庭でも痛手となっているでしょう。

6月からは電気代の値上がりも予定されているため、ますます家計が苦しくなることも予想されます。

国や自治体では、こうした世帯に対する支援や給付金が用意されています。

住民税非課税世帯を対象とするものも多いですが、もしかすると利用できる制度がありません。

申請が必要なものもあるため、こうした情報には常にアンテナを張っておきたいですね。

参考資料

太田 彩子