6月が支給月にあたる「児童手当」は子育て支援の手当として支給されるもので、子どもがいる家庭にとってはありがたい制度と言えます。
そんな児童手当ですが、生まれ月によって総額に差が出ることをご存知でしょうか。
本記事では、児童手当の概要と生まれ月によって生じる差額について紹介していきます。
具体的なシミュレーション金額も掲載しているので、参考にしてください。
児童手当でいくらもらえるのか
まずは児童手当の概要から見ていきましょう。
児童手当は、中学生卒業までの子どもがいる家庭を対象に支給される制度で、児童手当の支給額は子どもの年齢や人数によって異なります。
子どもの年齢や人数に応じ、毎年「2月、6月、10月」にそれぞれの前月分までの手当が支払われます。
ただし、児童手当には所得制限が設けられており、目安となる所得額を超えている世帯の場合は「特例給付」に分類され、子ども1人あたりの支給額は一律5000円となります。
さらに2022年10月からは、一定の年収を超えると特例給付も廃止されるようになりました。
児童手当は、住んでいる市区町村へ申請手続きを行う必要があり(公務員の場合は勤め先)、申請した月の翌月から支給対象となります。
申請が遅れてしまっても、出生からさかのぼって申請することはできないため、なるべく早めに申請手続きを行いましょう。
「児童手当」は生まれ月によって最大11万円も支給額に差が出る
子どもが1人目・2人目の場合、児童手当は子どもの生まれた月によって総額が異なってきます。
なぜなら、児童手当を受け取り始める時期は出生した月なのに対して、終了時期は一律で中学生卒業までと決められているからです。
たとえば、3月生まれの子どもと4月生まれのお子さんの場合、すぐに手続きをしたとしても11ヶ月分の差が生じます。
3月生まれと4月生まれでは、3歳になってから小学校入学前までの期間で支給額に違いが出てくるため、結果的に11万の差が発生します。
出産予定日を明確に把握・調整するのは難しいですが、生まれてくる月が1ヶ月違うだけで大きな差になることは、1つの情報として知っておくと良いかもしれません。
児童手当を損をせずにもらうために気をつけたいこと
前章では、子どもの生まれた月によって児童手当の総額が異なることを説明しました。
差額11万円という金額は大きいですが、子どもが生まれてくる月を明確に調整することは難しいものです。
では、生まれ月以外で児童手当を損をせずもらうために気をつけたいことはあるのでしょうか。
児童手当を損をせずに確実にもらうために、気をつけたいこととして下記2つを意識しましょう。
- 児童手当の申請はなるべく早く提出する
- 該当者の場合は現況届を毎年忘れずに提出する
前述したとおり、児童手当は子どもが生まれた翌月から支給されますが、申請をしていなかったり遅れたりすると、遅れた分の支給額が受け取れなくなってしまいます。
子どもを出産したあとは、何かと手続きが多く忙しくなってしまいますが、事前に申請に必要な準備をしておき、出生後すぐに児童手当の申請を迅速に行えるようにしておきましょう。
また、児童手当は、以下に該当する場合は毎年6月に「現況届」の提出をする必要があります。
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった方
万が一、現況届の提出を忘れたり遅れたりすると、児童手当の支給が停止になってしまう可能性もあるため、毎年必ず現況届を提出するようにしましょう。
児童手当を確実に受け取るために申請は早めに実施しよう
本記事では、児童手当の概要と生まれ月によって生じる差額について紹介していきました。
子どもの生まれた月によって、児童手当の支給総額は11万円も異なります。
子どもの生まれた月で生じる差額は致し方ないものですが、生まれ月以外で児童手当を確実に受け取るために、出生後はなるべく早く申請手続きを行いましょう。
子どもを出産後は、子育て以外にもやるべきことが多くなるため、スムーズに申請するためにも事前の準備が大切となります。
参考資料
太田 彩子