夫の扶養に入りながら働く主婦の場合、税金や保険料の負担をなるべく抑えたいと考えている人も多いかと思います。
最近では「103万円の壁」「130万円の壁」以外にも、「106万円の壁」や「150万円の壁」など、各年収ごとに税金や社会保険の負担の有無が変わってくるため、ややこしいと感じている人もいるでしょう。
本記事では、代表的な「年収の壁」を紹介しつつ、実際の主婦層はどの上限内で年収を抑えているのかについて解説していきます。
年収の壁が曖昧だと知らないうちに損をしてしまう可能性もあるため、本記事でしっかりと理解しておきましょう。
「年収の壁」とは?3つの代表的な年収ラインを紹介
夫の扶養内に入ってパートやアルバイトで働く主婦の場合、1月~12月の1年間で働いた額によって税金の有無や社会保険の加入の有無が変わってくるため、何かとシビアになります。
本章では、よく聞かれる「◯◯の壁」の中から厳選して3つの年収の壁について紹介していきます。
1. 年収103万円の壁
年収103万円の壁は、自身の所得税がかからないボーダーラインの年収額を指します。
以前までは、夫の扶養に入っている主婦の年収が103万円以下の場合は、所得税がかからないかつ、夫の所得控除の適用もされていましたが、現在は制度の改正により、本人の所得税のボーダーラインのみを指す壁となっています。
「なるべく税金負担を抑えたい」「パートに入れる時間が限定されている」という方は、103万円以下で年収を抑えるケースが多いようです。
2. 年収130万円の壁
年収130万円の壁は、社会保険の加入有無の年収額を指します。
年収が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れることになり、勤務先の社会保険に加入するか、自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
もし年収が130万円を少し超えたラインの場合、国民健康保険・国民年金の負担額は年間約25万円~30万円程となるため、「社会保険料の負担額を抑えたい」という方は、130万未満で年収を抑えるケースが多いようです。
3. 年収150万円の壁
年収150万円の壁は、夫の配偶者特別控除の控除額が段階的に減額されていくラインを指します。
配偶者特別控除とは、扶養家族である妻の給与が150万円以下であれば、夫の所得から最大38万円の所得控除が受けられるというものです。
夫の年収が900万円以下で配偶者の収入が150万円以下であれば、上記の控除額の満額である38万円の控除が受けられますが、150万円を超えると徐々に控除額が少なくなっていきます。
主婦が感じる実際の「年収の壁」
株式会社ビースタイル メディアでは、主婦・主夫層に「年収の壁」に関する調査を実施しています。
調査概要は下記のとおりです。
- 調査手法:インターネットリサーチ(無記名式)
- 有効回答者数:755名
- 調査実施日:2023年4月8日(土)~2023年4月16日(日)
- 調査対象者:求人サイト『しゅふJOB』登録者
- リリース公開日:2023年4月27日
上記調査の結果、約6割が「年収130万円以内」で収入を制限していることがわかりました。
最も多かったのが「年収103万円以内」であり、多くの主婦が所得税の負担額を考慮して収入を制限しているようです。
次いで多かったものとして「年収130万円」が挙げられ、社会保険の扶養内にとどまりたい主婦が一定数いるとうかがえます。
全体の約6割が収入を130万円以下に抑えていることから、「年収の壁」を意識して収入を制限している人が多いとわかります。
実際に、株式会社ビースタイル メディアの同調査では、64.8%の主婦が年収を上限内に収めるために就業調整を行ったと回答しています。
「本当はもっと働きたい」と考える主婦層は半数以上存在していますが、税額や保険加入の問題、家事や育児の面から最大時間働くことは難しいと考え、上限を超えない範囲で働いている人が多いとうかがえます。
今後の制度改正により年収の上限が撤廃されれば、さらに柔軟に働き方を変えられるため、税収や社会保険料獲得のバランスを考慮しつつ、より主婦層が働きやすい制度改善がされることに期待が集まっています。
主婦層が感じる「年収の壁」、多くの主婦は就業調整をしているという実態
本記事では、代表的な「年収の壁」を紹介しつつ、実際の主婦層はどの範囲の上限内で年収を抑えているのかについて解説していきました。
約6割の主婦層が収入を「年収130万円の壁」でとどめており、多くの主婦が上限を超えないように就業調整をしていることがわかりました。
それぞれの上限を超えると、税額負担が増えたり社会保険加入が必要になったりするため、家事や育児で最大時間働けない主婦にとってはシビアな問題にあります。
今後、年収の上限が撤廃されることになれば、育児や家事と両立しながら主婦層がより柔軟に働けるようになることから、今後の制度改正で改善されるかどうかに注目が集まります。
参考資料
- 国税庁「No.1800パート収入はいくらまで所得税がかからないか」
- 国税庁「No.1195配偶者特別控除」
- 江東区「国民健康保険料の計算方法・試算シート」
- 株式会社ビースタイル メディア「 【しゅふ層に聞く“年収の壁”問題】年収上限が撤廃されたら…「年収130万円超」希望者が2.7倍/「週20時間超勤務」希望者も倍増」
太田 彩子