3. 特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金の注意点
特別支給の老齢厚生年金は65歳未満の方も対象となるため、まだ働いている方も多いかと思います。
もし給与等の収入が多い場合、支給額の一部または全額が支給停止となる場合があるので注意しましょう。
給与収入と厚生年金の額が1月あたり48万円に達する金額までは、受給することが可能です。
例えば、賞与を含む給与収入が月30万円の場合、月18万円までは厚生年金を受給することができます。
給与と年金の合計額が月48万円を超える場合は、超過分の1/2がカットされます。
これを在職老齢年金制度といいます。
高収入のシニア世代にとって、年金の支給停止は損をしているような感覚になると思います。
しかし、収入を得ることで老後の生活を豊かにすることができますし、厚生年金の加入期間が延びることによって、将来受け取ることができる年金の受給額も増やすことができます。