4. 夫が受け取る遺族年金はいくら?注意点は?
今回の例で、夫が受け取れる遺族年金は「遺族基礎年金」のみでした。
このとき、夫が受け取る遺族基礎年金の年金額は、以下の流れで計算されます。
はじめに、夫の年齢は40歳であるため、上記計算式より「79万5000円+子の加算額」が遺族基礎年金の年金額となります。
なお、子の加算額は、1人目と2人目がそれぞれ「22万8700円」となっており、3人目以降の子はそれぞれ「7万6200円」です。
これらを踏まえますと、中学生と小学生の2人の子がいる夫が受け取る遺族基礎年金は、以下のように計算されます。
79万5000円+22万8700円+22万8700円=125万2400円
ちなみに、夫が受け取る年間125万2400円の遺族年金は、非課税所得とされており、所得税や住民税がかかることはありません。