3. 遺族厚生年金が支払われないケース2つ
死亡した配偶者が会社員や公務員であっても、遺族厚生年金を受給できないケースがあります。以下の2つに該当する場合には、遺族厚生年金を受け取ることができません。
3.1 ケース1.年金保険料が未納または滞納中である
妻が遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった夫が国民年金保険料を納付していることが条件になります。
厚生年金保険料は給料から天引きされ納めるため、滞納や未納が起こることはありません。しかし、国民年金保険料に関しては会社への就職前や退職後に納付を忘れている可能性があります。
年金保険料の納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
このため、国民年金保険料加入期間全体の3分の1以上の未納や滞納がある状態で亡くなった場合には、厚生年金保険料を納めていても遺族厚生年金は支給されません。
3.2 ケース2.遺族厚生年金の受給権がない
遺族厚生年金の受給者となる妻が以下のような場合には、遺族厚生年金の受給権を失います。
- 結婚した
- 死亡した
- 離縁により、死亡した夫(被保険者)との婚姻関係を解消した