2023年3月6日の参院予算委員会において、公明党より「低所得の子育て世帯に対する特別給付金の再支給」を実施してほしいとの要望があり、さまざまな議論があがっています。

低所得子育て世帯への5万円給付が実現すれば、3回目の助成となります。

要望する世帯も多い一方で、その対象者がよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、過去2回行われた子育て世帯への5万円給付金の要件等を振り返ってみましょう。

子育て世帯「5万円給付」の対象者【2021年度】

2021年には「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されました。

該当する世帯は以下のとおりです。

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出所:厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」

出所:厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」

低所得のひとり親世帯

  1. 2021年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1 
    ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象
  2. 公的年金等※2を受給していることにより、2021年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※3
    ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
    ※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される方も対象
  3. 2021年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

ひとり親世帯以外の子育て世帯

  1. 2021年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、2021年度分の住民税均等割が非課税である方
  2. 1のほか、対象児童(2021年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
    ※2021年4月以降2022年2月までに生まれる新生児も対象
    ・2021年度分の住民税非課税均等割が非課税である方
    ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、2021年度分の住民税非課税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

該当する世帯には、児童一人につき5万円が支給されました。

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

2022年度(令和4年度)には、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金も支給されました。

金額は同じく児童一人あたり一律5万円です。

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出所:厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」

出所:厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」

支給対象者

  1. 2022年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
    ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象
  2. 公的年金等※2を受給していることにより、2022年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※3
    ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
    ※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測された方も対象
  3. 2022年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

市町村が独自にひとり親世帯を対象にした給付を行っていても、国が実施する給付金は別途受け取ることができました。

こうした支援の趣旨として、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです」と説明しています。

住民税均等割が非課税になるのは年収いくら?

こうした支援に対し、しばしば条件としてつけられるのが「住民税均等割が非課税である方」というものです。

では住民税が非課税になる目安は年収換算でいくらぐらいなのでしょうか。

そもそも住民税には「所得割」「均等割」の2種類があり、所得割は所得に応じて負担、均等割は所得に関わらず一律で負担します。

均等割は、基本的には5000円(市町村民税3500円、道府県民税1500円)ですが自治体によって上乗せされるところもあります。

非課税となる条件は自治体によって異なるケースもありますが、目安はだいたい同じとなります。

例えば東京都板橋区の場合、次のとおりです。

パートやアルバイトの給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)が、100万円以下(合計所得金額45万円以下)の場合、住民税は非課税です。また、前年中に障害者控除・寡婦(ひとり親)控除・未成年の適用があった場合、給与収入が2,043,999円以下(合計所得135万円以下)であれば非課税です。
引用:板橋区「住民税 よくある質問」

扶養する人数によっても異なりますが、単身世帯であれば100万円以下(所得金額45万円以下)が目安のようですね。

ひとり親控除の適用がある場合は、給与収入が204万3999円以下(合計所得135万円以下)が目安となります。

ただし、低所得でなくとも昨今の物価上昇を苦しく感じる世帯は少なくないため、「一律で支給してほしい」との声もあがっています。

今後の動向に注目

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polkadot_photo/shutterstock.com

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子育て世帯を対象とする給付金だけでなく、さまざまな支援策が議論されています。

プッシュ型ではなく申請が必要な助成制度もあるので、今後の動向にも注目しましょう。

参考資料

太田 彩子