約半数は仕事と介護を両立するも5%は離職を検討
株式会社Speeeでは、介護問題で常に議論されている「介護と仕事の両立」の実態についても調査しています。
「介護をするうえで、仕事の継続はされているか」というアンケートに対して、46%は「継続中」と回答しています。
11.9%の人は離職したと回答していますが、約半数の人は継続して仕事をしており、介護と仕事の両立をしているようです。
とはいえ、5.1%の人は「離職検討中」と回答しており、介護と仕事の両立の難しさが浮き彫りとなっています。
介護の度合いによっては、付きっきりで介護をする必要もあるため、仕事との両立が難しいと感じる人もいるのでしょう。
では、「介護と仕事を両立して頑張りたい」という人に対しての、何かしらの支援制度はないのでしょうか。
厚生労働省では、介護と仕事の両立を助ける支援制度として「介護休業制度」を設けています。
介護休業制度は、介護と仕事を両立するために国が設けている制度で、主に6つの両立支援が受けられます。
- 介護休業
- 介護休暇
- 短時間勤務等の措置
- 所定外労働の制限
- 時間外労働の制限
- 深夜業の制限
とくに活用を検討したい制度は「介護休業」と「介護休暇」です。
介護休業は、家族が要介護状態(2週間以上の介護が必要)の場合に、「休暇取得予定日から起算し、93日を経過してから6ヶ月未満で契約期間が終了しない」こと等を条件に最大93日まで休業できる制度です。
対象家族1人につき3回まで取得が可能で、約30日を3回に分けて休業の取得ができることも覚えておくと良いでしょう。
一方で介護休暇は、両親など家族の介護が必要になった場合に、「入社して6ヶ月以上経過している」「1週間の所定労働日数が2日より多い」こと等を条件に、1年のなかで5日の休暇取得ができる制度です。
家族1人につき5日のため、両親共に介護が必要となる場合は最大10日の休暇取得が可能となります。
留意点として、3人以上の家族が介護対象であっても10日以上の休暇は取得できないため、注意しましょう。
上記のような制度を活用することで、介護負担が大きい時期に臨機応変に対応がしやすくなるため、身近な人の介護が必要になった際には積極的に制度を利用することをおすすめします。