3. うっかりミスが原因になることも
無年金や低年金のもう1つの原因に、『不整合記録問題(※3)(※4)』があります。
3.1 不整合記録問題とは?
『第3号被保険者』であった人が、
- 「自営業になった」
- 「基準額以上の収入を得るようになった」
- 「配偶者が会社員(第2号被保険者)ではなくなった」
といったことで『第1号被保険者』となった場合、国民年金保険料の支払いをする必要があります。
その届け出を忘れて、『第3号被保険者』の“ままのつもり”で年金保険料の支払いをしなかったことで、年金保険料の未納期間が発生したとみなされてしまいます。
(※3)「3号不整合記録問題とは何ですか。」日本年金機構
(※4)「知っておきたい「年金」の手続」政府広報オンライン
3.2 もし「不整合記録」が発覚したら…
この不整合記録問題ついては、救済措置が用意されています。
最寄りの年金事務所で手続きを行い、届出をしていなかった期間を受給資格期間に繰り入れてもらうことができます。
(ただし、未納期間に納めていない年金保険料の分、支給される額は減額されます。)
また、年金をもらえる年齢を目前にして、「資格期間が足りない」もしくは「未納期間がある」「年金保険料の免除や支払猶予をうけた」などの理由で、無年金・年金減額となる要因があった場合でも、救済措置は用意されています。
それが未納の年金保険料を後払いする『追納(※5)』の制度です。『追納』は、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、行うことができます。