4. 加給年金の受給が終了した後の「振替加算」とは

妻が65歳になると、夫は加給年金を受け取ることができなくなりますが、その後、妻は振替加算という年金を生涯もらうことができます。

振替加算額は以下の通りです(一部省略)。

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」を参考に筆者作成

5. まとめ

加給年金とは、年金の家族手当のようなものです。

ご夫婦の場合、一般的に厚生年金や共済年金に20年以上加入していた方が、65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取り始めると、厚生年金や共済年金に20年未満加入していた配偶者がいる時に受け取ることができます。

以前は、夫が外で働き、年下の妻が専業主婦ということが多かったため、家族手当のような形でもらえていました。

上の表で見るとわかるように、振替加算額もだんだんと少なくなり、昭和41年4月2日以降では、受け取ることもできません。

最近では共働きが増え、夫婦ともに厚生年金に20年以上加入されている夫婦も少なくありません。その場合、夫婦それぞれに厚生年金を受け取ることができるため、加給年金や振替加算をもらうこともできません。

加給年金は、夫婦2人の年金をもらえるまでの間の年金です。夫婦の老後の生活が安定するためにもらうことができます。

年金の請求をする際も特別な手続きが必要というわけではありません。年金事務所で手続きをする際に、夫婦の基礎年金番号の記入や戸籍謄本の提出などをすれば受け取ることができます。

参考資料

香月 和政