2. 年金請求には「時効」がある
万が一請求を忘れてしまっても、遡って申請することはできます。
ただし年金の請求には時効があり、これを過ぎると年金を受け取る権利が消滅してしまう点に注意しましょう。
きちんと請求するまでは、あくまでも「年金を受ける権利(基本権)があるだけ」という状態になります。
この年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したとき時効により消滅する」と定められています。(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)
稀ではありますが、請求漏れが発生しやすいポイントを知っておきましょう。
2.1 繰下げ待機
例えば繰下げ待機を選択した場合であっても、繰下げ受給を選択せず、65歳からの年金をさかのぼって受け取ることが可能です。
このとき、例えば70歳以降に65歳からの年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、手続き時点から5年以上前の年金は時効により受け取ることができなくなる点※に注意しましょう。
※令和5年4月1日以上に年金請求を行う方を対象とした、年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰下げ受給の申出を行わず老齢基礎(厚生)年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前に繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができるという特例があります。
またどちらかの年金のみを繰下げ受給する場合など、状況により必要なステップが異なります。手続きが複雑になるため、請求が漏れないように注意する必要があります。
2.2 加給年金
加給年金も年金の請求が漏れやすいポイントです。
加給年金とは年金の扶養手当のようなもので、年金受給者に下記の家族がいた場合、増額した年金が支給される制度です。
「申請してください」と案内が来ることはないため、条件に該当している場合、自分から申請する必要があります。あてはまる方は忘れないように請求しましょう。