3. 公的年金から天引きされるお金とは?「年金振込通知書に書いてあること」
ここからは、これらの公的年金から天引きされる4つのお金について見ていきましょう。
年金受給がスタートすると、日本年金機構から毎年6月に「年金振込通知書」が届きます。
「年金振込通知書」には、公的年金からの総支給額(額面)や、天引きされる税金や保険料、振込額(手取り)などが記載されています。
(1)年金支払額がいわゆる「額面」、6)控除後振込額がいわゆる「手取り」ですね。では、年金から天引きされるお金について詳しく見ていきます。
3.1 所得税および復興特別所得税額
年金も一定額以上になると所得税および復興特別所得税が課税されます。
公的年金の場合、公的年金控除額は65歳以上で収入330万円未満であれば110万円です。年金支給額が110万円を下回る場合は、非課税となります。
3.2 住民税(市町村民税)
2つ目は住民税です。住民税は前年中の所得に対して税額が変わります。
ご参考までに、総務省の「家計調査年報(家計収支編)2020年(令和2年)Ⅱ総世帯及び単身世帯の家計収支」によると、65歳以上の高齢単身無職世帯では、直接税の平均が6430円となっています。
3.3 介護保険料
3つ目は介護保険料です。40歳以上になると支払い義務が発生し、年金を年間で18万円以上受給する場合は、年金からの天引き対象となります。
介護保険料は3年ごとに見直されており、「令和3年度~令和5年度」の介護保険料基準額は、月額で6014円(※)です。
(※)実際の金額は地域により異なります。
高齢化が進むこんにち。介護保険料は今後も引き上げが進む可能性を視野に入れておく必要がありそうです。
3.4 健康保険料(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
4つ目は健康保険料です。
健康保険の保険料も、年金からの天引きとなることがあります。75歳以降に加入する後期高齢者医療制度の保険料も対象になるので注意が必要です。