1. 年金「扶養親族等申告書」を出すべき人とは
公的年金は、必ずしも額面と手取りが一致するわけではありません。一般的に手取り額は小さくなりますが、「扶養親族等申告書」を提出することで税負担を軽減できる可能性があります。
その対象者を見ていきましょう。
1.1 (1)年金から源泉徴収されている
公的年金が一定の金額を超えた場合、「雑所得」として所得税および復興特別所得税がかかります。
これらの対象となった方にのみ、書類が送付されてきます。具体的には65歳未満で108万円以上の方、65歳以上で158万円以上の方です。
ただし、障害年金、遺族年金には税金がかからないため対象外です。
1.2 (2)控除対象の項目に該当する
以下の所得控除の項目にあてはまる場合、書類を提出することで控除対象になる(=年金の手取りがアップする)可能性があります。
- 本人が障害者または寡婦・ひとり親
- 控除対象となる配偶者または扶養親族がいる
- 退職手当を受ける見込みの配偶者・扶養親族がいる
これらの条件を満たす場合、書類に必要事項を記載して提出しましょう。