1. 年金「扶養親族等申告書」を出すべき人とは

公的年金は、必ずしも額面と手取りが一致するわけではありません。一般的に手取り額は小さくなりますが、「扶養親族等申告書」を提出することで税負担を軽減できる可能性があります。

その対象者を見ていきましょう。

1.1 (1)年金から源泉徴収されている

公的年金が一定の金額を超えた場合、「雑所得」として所得税および復興特別所得税がかかります。

これらの対象となった方にのみ、書類が送付されてきます。具体的には65歳未満で108万円以上の方、65歳以上で158万円以上の方です。

ただし、障害年金、遺族年金には税金がかからないため対象外です。

1.2 (2)控除対象の項目に該当する

以下の所得控除の項目にあてはまる場合、書類を提出することで控除対象になる(=年金の手取りがアップする)可能性があります。

  • 本人が障害者または寡婦・ひとり親
  • 控除対象となる配偶者または扶養親族がいる
  • 退職手当を受ける見込みの配偶者・扶養親族がいる

出所:日本年金機構「大切なお知らせ」

これらの条件を満たす場合、書類に必要事項を記載して提出しましょう。