3.1 両方受け取れるが支給調整されるケースも

結論から言うと、年金を受給しながら給料を受け取ることは可能です。

ただし、厚生年金の加入者はその金額によって年金支給額が調整されるケースもあります。厚生年金に加入しながら受け取る年金を「在職老齢年金」と言いますが、給料との合計額に上限額が設けられているのです。

計算に使うのは年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)と給料の総報酬月額相当額(標準報酬月額と直近1年の標準賞与額の1/12の合計)。

これらの合計が47万円を超えると、年金の支給額が調整されます。

出所:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

年金と給料の合計額を意識して、調整しながら働く方もいます。ただし、対象となるのは厚生年金であるため、国民年金(基礎年金)は関係ありません。

3.2 年金は65歳からもらわなくてもいい

そもそも、公的年金の支給開始は65歳と決まっているわけではありません。基本的には65歳となっていますが、最大60歳まで前倒し、あるいは最大75歳まで後ろ倒しにすることができます。

もし後ろにずらす場合、1ヶ月ごとに受給額を0.7%増やすこともできます。75歳まで繰り下げた場合、年金額は最大82%も増えることに。

ただし、在職老齢年金による支給停止がある場合、支給停止された年金部分は繰り下げしても増額されない点に注意しましょう。