2. 年金振込額が10月から変わった人と時期は?

年金から天引きされる税金や保険料の中には、10月に本決定されるものがあります。住民税や介護保険、健康保険などです。

これらは6月に決定された前年度の所得をもとに、一年度分の金額を正式に決定する流れとなります。

では、8月分までの年金からは何も引かれていなかったのでしょうか。実は8月までは所得が確定していませんが、10月から急に負担が増えることを避けるため、「仮徴収」として前年2月と同額を天引きしていたのです。

つまり、4月・6月・8月に天引きしたお金は仮徴収、10月・12月・2月に天引きするお金は本徴収ということです。

よくあるのは株の売買や不動産の売却などで一時的に所得があがった場合、翌年の税金や保険料負担が高まるというケースです。

イメージとしては4月から当該年度の税金・保険料支払いが始まっていると思ってしまいますが、実際には年度の途中に振り込まれる年金額に変更もあるため、注意が必要です。

※自治体によっては8月を本徴収の開始としているところもあります。スケジュールや実際の振込額については、個別にご確認ください。

その他、年の途中で65歳を迎えた方なども、天引きのスタートにより振込額が変わるケースがあります。

いずれにしても、1年を通した税額・保険料額は正当であるため、誤って引かれすぎているわけではありません。それでも年度の途中の思わぬタイミングで手取りが減ってしまうと、慌ててしまうかもしれません。

年金額と引かれるお金との関係についてはしっかり認識しておきましょう。