認知症の方が使える支援制度4つ
認知症の介護にあたるご家族は、認知症の進行に応じて適切なサポートを受けることが大切となります。ここでは、認知症の方やご家族が利用できる支援制度について解説します。
認知症の方が使える制度1.介護保険制度
65歳以上の方が、認知症の進行によって介護や支援が必要となれば、要介護認定を受けたうえで要介護度に応じた介護サービスを利用できます。
なお、40歳以上65歳未満で若年期認知症と診断された場合にも介護保険が適用されるため、65歳以上の方と同様に介護サービスが利用可能です。
認知症の方が使える制度2.成年後見制度
成年後見制度は、認知症の発症などで判断能力が十分ではなくなった方を法的に保護し、支援する制度です。
選任される成年後見人が不動産や預貯金などの管理や介護・福祉サービスの利用契約などを本人に代わって行います。この制度は、認知症になったご本人だけでなくその家族にとっても支えとなります。
なお、成年後見制度には、認知症によって判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、判断能力が低下した場合に備えて支援してくれる人や内容をあらかじめ決めておく「任意後見制度」の2つがあります。
成年後見制度は地域包括支援センターなどで相談し、家庭裁判所へ申立を行い、早ければ1~2カ月、長くても4カ月以内に利用開始となります。
認知症の方が使える制度3.日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は「判断能力は低下しているが、支援があれば自立した生活ができる」場合に利用できます。
支援内容は、日常的な金銭管理の管理や、福祉サービスの利用手続き、大切な書類の管理などです。
申請窓口は、市区町村の社会福祉協議会に設けられています。一人暮らしの高齢者や、高齢者だけの世帯で身近に頼る人がいない方々の生活を支えるサービスと言えます。
利用料は実施主体が定めており、たとえば訪問1回あたり利用料は平均1200円ほど。ただし、契約締結前の初期相談等の経費や生活保護受給世帯の利用料は無料です。
認知症の方が使える制度4.介護休業制度
介護休業制度は、介護する家族が使える制度です。対象者は、日々雇用を除く男女の労働者です(パート・アルバイトは要件あり)。
介護休業は、自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立する体制を整えるために取得すると良いでしょう。
介護休業は介護をする家族1人につき、3回まで分割して通算93日間取得できます。