2.5 つみたてNISAのデメリット5.損をした時に他の運用益との相殺ができない
通常、投資を行う際には運用益と損失を相殺する「損益通算」を行うことができます。
基本的に投資で利益が出た場合には、利益に対して20.315%が課税されます。
しかし、たとえばその年の利益が20万円で、損失が12万円だった場合には、利益から損失を引いた8万円が課税対象となります。
これを「損益通算」といいます。
損益通算は投資信託や上場株式などで行えます。
ただしつみたてNISAで損失が出た場合には、損益通算の対象とはならないので注意しましょう。
また、損益通算でも残った損失について、確定申告をすれば最長3年間、利益と相殺できる「繰越控除」もありますが、そちらも利用できません。