2.5 つみたてNISAのデメリット5.損をした時に他の運用益との相殺ができない
通常、投資を行う際には運用益と損失を相殺する「損益通算」を行うことができます。
基本的に投資で利益が出た場合には、利益に対して20.315%が課税されます。
しかし、たとえばその年の利益が20万円で、損失が12万円だった場合には、利益から損失を引いた8万円が課税対象となります。
これを「損益通算」といいます。
損益通算は投資信託や上場株式などで行えます。
ただしつみたてNISAで損失が出た場合には、損益通算の対象とはならないので注意しましょう。
また、損益通算でも残った損失について、確定申告をすれば最長3年間、利益と相殺できる「繰越控除」もありますが、そちらも利用できません。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
くらしとお金の経済メディア『LIMO』編集長/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
1984年生まれ。東京女子大学哲学科卒業後、2008年に野村證券株式会社に入社。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有し、支店にて国内外株式、債券、投資信託、保険商品などの販売を通じて個人顧客向け資産運用コンサルティング業務に従事し、個人のお金の悩みを解決してきた。特に投資信託や株式、債券などを用い、顧客ニーズにあわせた丁寧でわかりやすい資産運用提案が強み。
現在は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~』編集長。厚生労働省や金融庁など官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、社会保障制度、貯蓄、教育、キャリアなどをテーマに執筆中。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも副編集長として記事を執筆している。3児のひとり親で中学・高校社会科(公民)教員免許保有。趣味は音楽鑑賞と読書(2026年6月26日更新)