2022年10月に開始される児童手当の所得制限について

2022年10月から実施される所得制限は、世帯年収ではなく夫婦いずれかの収入が1200万円を超えると特例給付が支給されなくなる仕組みです。

特例給付とは、児童を養育する人の収入が一定額に達した場合、児童1人当たり月額一律5000円を支給する制度です。

収入額の目安は扶養家族の人数で異なります。例えば扶養家族3人の場合、給与所得が960万円以上になると、児童の年齢にかかわらず月額一律5000円に減額されます。

出所:内閣府「児童手当制度のご案内」

そして10月からの制度改正では、夫婦いずれかの収入額が所得上限限度額を超えた場合、特例給付も支給停止となるのです。

ただし、どちらか一方の収入を基準とするのは不公平、との不満が出ています。

例えば夫婦共働きで、夫の年収が1100万円、妻の年収が900万円で世帯年収2000万円でも、いずれも年収1200万円を超えていないので特例給付が支給されます。

しかし夫の年収が1200万円、妻が専業主婦の場合では、夫の年収が所得制限の基準を超えているため支給停止に。

こうした共働きでない世帯が不利益を被る可能性があるため、一方の収入を基準とすることに不満の声が上がっています。