2. 年金保険料はいつまで支払う義務があるのか

年金保険料を支払う期間については、年金の種類によって異なります。

2.1 国民年金の場合

自営業などの第1号被保険者の場合、自分で国民年金保険料を支払っています。基本的に20歳~60歳が加入期間となるので、40年間しっかり納めることで、満額の年金が受給できます。

ちなみに2022年度の年金は、満額で月額6万4816円です。年額にして77万7792円ですね。

保険料納付期間が10年以上あれば受給資格を満たし、国民年金が受給できます。

もし加入期間が短くて年金額が少ない場合、一定の条件を満たすと60歳以降でも国民年金に加入することができます。

ただし、申し出のあった月からの加入となるため、さかのぼって加入はできないことに注意しましょう。

2.2 厚生年金の場合

国民年金の第2号被保険者である公務員や会社員等は、厚生年金に加入しています。厚生年金の保険料には国民年金保険料も含まれているため、まとめて支払うイメージです。

いつまで保険料を支払うかについてですが、厚生年金の加入の上限は70歳です。それまで働いている方については、退職するまで保険料を支払うことになります。

ちなみに、保険料は標準報酬月額(4〜6月の給与額)や賞与に保険料率18.3%をかけて求めた額を、会社と折半して払います。

また下限はないため、20歳未満で就職した場合はその時点から厚生年金保険料の支払義務が発生します。