大阪地裁が2022年6月23日、大阪府東大阪市のセブン-イレブン店舗のフランチャイズ契約をめぐり、元オーナーとセブン本部が争っている裁判で本部側の訴えを認める判決を言い渡したと、複数メディアが報じています。

今回は同件について紹介するほか、「そもそもフランチャイズとは?」についても説明します。

それでは早速、ニュースの概要を振り返りましょう。

大阪地裁、セブンイレブン本部によるフランチャイズ解除は有効と判決

報道によると、大阪府東大阪市のセブンイレブン店舗のフランチャイズ契約に関して元オーナーとセブン本部が争っている裁判で、大阪地裁はセブン本部側の訴えを認める判決を言い渡しました。

東大阪市にあるセブンイレブン「東大阪南上小阪店」の元オーナーは2019年、人手不足を理由に本部の許可なく営業時間を短縮しました。

その後、セブン本部側は「客から店へのクレームが多い」などとしてフランチャイズ契約を解除し、これに対して元オーナーは「契約解除は無効だ」として訴えを起こしていました。

同件について大阪地裁はセブン本部側の訴えを認め、元オーナーに対し店舗の明け渡しを命じる判決を言い渡しました。