宝塚記念迫る!一般の競馬愛好家の課税は「一時所得」「雑所得」どっちか
一般の競馬愛好家の課税は「一時所得」となります。
ただし、外れ(はずれ)馬券の購入費は必要経費としては控除できません。
平成28年9月29日(2016年9月29日)の東京高裁の判決で「競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない」とされています。
当該案件については、平成29年12月20日には上告が棄却されており、馬券の払戻金の課税が高裁や最高裁にまで持ち込まれていたという点については驚いたという方もいるのではないでしょうか。
では、どのような人が「雑所得」となるのでしょうか。
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LIMO編集部は、経済や金融、資産運用等をテーマとし、金融機関勤務経験者の編集者が中心となり、情報発信を行っています。またメディア経験者の編集者がキャリア、トラベル、SDGs、ショッピング、SNSなどについて話題となっているニュースの背景を解説しています。当編集部はファンドマネージャーや証券アナリスト、証券会社・メガバンク・信託銀行にて資産運用アドバイザー、調査会社アナリスト、ファッション誌編集長、地方自治体職員等の経験者で構成されています。編集スタッフの金融機関勤務経験年数は延べ58年(696か月)で、メンバーが勤務していた金融機関は、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、日興証券、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、日本生命、フィデリティ投信などがある。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、第一種外務員(証券外務員一種)、CFP®、FP2級、AFP等の資格保有者が複数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。株式会社モニクルリサーチが運営(最新更新日:2026年2月7日)。