2. 職域年金(加算)とは

公務員独自の加算であった「職域年金(職域加算)」ですが、実は平成27年9月まで共済組合員期間がある人は、この加入期間に応じた「職域部分」の年金が支払われます。

経過的職域加算の概要ですが、「地方公務員共済組合連合会」のホームページによると、下記のとおりとなります。

  • 平成27年9月30日以前の地方公務員共済組合期間を有する方が対象
  • 旧職域加算退職給付は組合員である間は全額が支給停止となる。
  • 退職年金等給付(公務障害年金・公務遺族年金)との併給調整がある。

また、旧職域加算退職給付の計算方法は以下のとおりです。

2.1 平成15年3月31日までの期間

  • 平均給料月額 × 1.425/ 1000(※) × 平成15年3月までの組合員期間の月数

※被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.713/1000

2.2 平成15年4月1日から平成27年9月30日までの期間

  • 平均給与月額 × 1.096/ 1000(※) ×平成15年4月~平成27年9月の組合員期間の月数

※被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.548/1000

平成27年10月以降も組合員の人は、平成27年9月までの期間分が「職域加算」となり、平成27年10月以降の組合員期間が「年金払い退職給付」として、別々に支給されます。

ちなみに平成27年10月以降に新たに公務員になった方は、年金払い退職給付のみが支給されることになります。