3. まとめにかえて

いかがだったでしょうか。

将来いくらもらえそうかを考えることで、今の生活を変えていくこともできるのではないでしょうか。

ぜひ、皆さんの将来の生活を設計するうえで、ご参考にしてみてください。

注意点

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げにより、定額部分のない、報酬比例部分のみの65歳未満の受給権者が含まれていることには留意ください。

参考資料

LIMO編集部