【安田記念直前】一般の競馬愛好家の課税は「一時所得」「雑所得」どっちか

一般の競馬愛好家の課税は「一時所得」となります。

ただし、外れ(はずれ)馬券の購入費は必要経費としては控除できません。

平成28年9月29日(2016年9月29日)の東京高裁の判決で「競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない」とされています。

当該案件については、平成29年12月20日には上告が棄却されており、馬券の払戻金の課税が高裁や最高裁にまで持ち込まれていたという点については驚いたという方もいるのではないでしょうか。

では、どのような人が「雑所得」となるのでしょうか。