3. 「低年金・無年金」が起こる原因とは

年金を受給する条件として、年金保険料の納付とともに「受給資格期間」が重要になります。

国民年金(基礎年金)の場合、受給資格期間として「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計10年以上」が必要になります。

ただし10年に満たない場合でも、合算対象期間を加えて10年以上にすることで、受給資格を満たすことはできます。

【合算対象期間】
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまる場合。詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。

「私は年金の保険料を納めたつもり」と思っていても、そもそも受給資格期間が10年に満たない場合、年金は受け取れなくなります。つまり無年金になるのです。

また受給資格期間を満たしていても、納付した保険料が少なければ年金も少なくなります。

何らかの事情で未納期間や免除期間がある場合、もしくは支払わずに放置していた場合は、その分が年金額より差し引かれてしまうのです。これが低年金の原因です。