貧困女性が利用できる支援制度とは
まずは経済的支援制度として次の6つをご紹介します。
- 児童扶養手当
- 母子家庭の住宅手当
- 母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度
- こども医療費助成
- 生活保護
- 住宅確保給付金
児童扶養手当
ひとり親世帯を対象に、0歳〜18歳に到達して最初の3月31日までの間にある子供(障害児の場合は20歳未満)に対し、国が手当を支給する制度です。
厚生労働省「児童手当について」によると、全額支給の対象となる年収は160万円とされています。しかし実際は扶養人数や養育費の有無などで条件が変化します。
全額受給に該当した際の支給月額は次のとおりです。(2021年4月以降)
- 1人目:4万3160円
- 2人目:1万190円
- 3人目以降:1人につき6110円
申請に必要な書類は市区町村によって変化するため、居住区の制度を参考にしてください。なお、ひとり親になった理由は問われません。
母子家庭の住宅手当
ひとり親家庭で20歳未満の子供を養育しているケースを対象に、借家やアパートの家賃を一部助成する制度です。
これは市区町村独自の制度なので、なかには実施していない市区町村もあります。また支給条件も市区町村で異なるため、居住区の制度を参考にしてください。
支給金額の例は以下のとおりです。
- 東京都国立市:家賃の3分の1の額で月額1万円まで
- 千葉県君津市:限度額5000円
- 神奈川県鎌倉市:限度額9000円
母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度
ひとり親家庭の保護者や子供が診察を受けた際、健康保険の一部負担金を市区町村が助成する制度です。
支給対象となる子供の年齢は児童扶養手当と同様、0歳〜18歳に到達して最初の3月31日までの間にある子供(障害児の場合は20歳未満)です。
なお児童扶養手当と同じように所得制限があり、助成内容も市区町村によって異なります。
こども医療費助成
母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度が所得制限により支給されない家庭は、こども医療費助成が利用できるかもしれません。
親の医療費は助成の対象になりませんが、子供の診察で生じた一部負担金を市区町村が助成する制度です。子供の年齢は市区町村によって対象範囲が異なります。
生活保護
何らかの理由で生活が困窮している方を対象に、生活保障や自立を支援する制度です。生活保護はひとり親、独身いずれの方も対象となります。
収入が厚生労働大臣の定める最低生活費を下回っていることを前提に、「①資産の活用・②能力の活用・③あらゆるものの活用・④扶養義務者の扶養」の4点を満たす必要があります。
住宅確保給付金
離職・廃業から2年以内または休業等による収入の減少により、住宅を失うおそれがある方を対象とし、原則3ヵ月(最大9ヵ月)、家賃相当額を自治体から家主に支給する制度です。
2019年4月以降ハローワークへの求職申し込みが不要となり、より使いやすい制度となりました。最寄りの自立相談支援機関で相談が可能です。