生活保護手続きの流れ
生活保護を受けるには、まず事前相談が必要です。
その後、必要に応じて保護申請を実施し、保護費の支給開始後は毎月収入状況の報告が義務付けられます。
詳しい内容は次で解説します。
【生活保護の受給手順】事前相談
お住まいの地域を管轄する福祉事務所にて、生活保護担当の職員が制度内容について説明します。
この時、「あらゆるものの活用」で紹介した制度の活用についても検討してくれます。
生活保護以外で利用できる制度を知りたい方も、一度福祉事務所で相談してみましょう。
【生活保護の受給手順】保護の申請
生活保護申請をした後は、担当者による調査が実施されます。
審査には最長で14日間かかります。
- 生活状況把握のための実地調査(家庭訪問など)
- 預貯金・不動産などの資産調査
- 就労の可能性についての調査
- 公的制度や収入状況の調査
- 親族による援助(仕送りなど)の調査
解説した4つの条件に1つでも当てはまると、生活保護が受けられません。
仮に虚偽の申請で保護費が支給された場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されますが、刑法の罰則がある場合はそちらが優先されます。(生活保護法第八十五条)
【生活保護の受給手順】保護費の支給
最低生活費から収入(年金や給与など)を差し引いた金額が、保護費として毎月支給されます。
生活保護を受け取っている間は、毎月収入状況の申告が必要です。給与や年金など、生活保護以外で得た収入は全て報告しなければなりません。
他にも、以下のようなケースが発生すればその都度報告する必要があります。
- 家族数の変化(結婚・出産・死亡など)
- 給与額の変化(昇給・減給)
- 職業の変化(転職・退職・起業など)
- 臨時収入
- 住所変更または長期間の留守
また、世帯の状況によっては年に数回ケースワーカーが訪問調査を実施し、就労の可能性があると判断されれば就労支援が行われます。