「特定口座(源泉徴収あり)」でも必ず確定申告が必要なケース

損益通算と損失の繰越を行う場合は、口座の種類に関わらず確定申告が必要です。

損益通算とは、株式等の投資を複数の証券会社で行っていて、Aという証券会社では利益が出ているがBという証券会社では損が出ていた場合にその損益を合算することです。

確定申告を行わなかった場合は他社間の取引は通算されないため、多く取られた税金を還付したい場合などは、確定申告をする必要があります。

具体的には、例えばA社では1年間の取引で100万円利益が出ていて、B社では50万円の損が出ていたとします。

特定口座(源泉徴収あり)を選択していた場合、A社では既に約20万円の税金が引かれている状態ですが、B社の損失を確定申告することで、トータルで50万円の利益に圧縮されるため手元に10万円程税金が還付されるのです。

これが、確定申告を怠ってしまうと20万円引かれたままになってしまい、翌年の確定申告で取り戻そうとしても不可能なため、10万円の還付が得られず、とても勿体ないことになってしまいます。

また、確定申告することで使える制度の一つが「損失の繰越」です。

これは、1年間の取引で損失超過の場合、確定申告でその損失を申告することで、3年間損益通算として使えるという制度です。

例えば今年1年間のトータルで株式投資の成績がマイナス100万円で、その後、翌年の株式投資の成績はトータルでプラス100万円だったとしましょう。

確定申告で、損失の繰越をしていなかった場合は、単純に約20万円の税金が引かれて終わりですが、翌年の確定申告で改めて1年前の100万円の損失を申告することで、前年の損失と通算し、このケースだと全額の約20万円の税金を取り戻すことができます。

株式投資でマイナスが出てしまった年は、とても残念な気持ちになってしまいますが、確定申告だけは忘れずにすることをオススメします。

ただ、これは毎年損失が出たことに対して確定申告をしないと3年間繰り越すことはできないので、そこは注意が必要です。