1年間に多額の医療費を使った際に利用できる医療費控除の制度。ご存じのとおり医療費控除には対象になる費用と対象にならない費用があります。筆者が確定申告時期に相談担当をしていたときに、「これは医療費の対象になるのか、ならないのか」という確認の質問が非常に多かったのは、判断に迷う部分が多いからでしょう。

そこで今回は、意外と知られていない知って得する医療費控除の対象になる費用についてご紹介します。

医療費控除の基礎についておさらい

まずは医療費控除の基礎について簡単に説明します。医療費控除は、その年の1月1日から12月31日の1年間で支払った医療費の合計額が10万円を超えたときに利用できる制度です。総所得金額が200万円未満の方は所得の5%を超える医療費の支払いがあれば利用できます。

医療費控除の計算式は次のとおりです。

医療費控除の金額(最高限度額は200万円)=支払った医療費の金額-補てん金-10万円(もしくは総所得金額の5%)

医療費控除の対象となる歯の治療とは?大人の歯列矯正は注意が必要

治療代が高額になりやすい歯科治療。おもな歯科治療で医療費控除の対象になる費用とならない費用をリストにしました。

【医療費控除の対象になる費用】

  • 虫歯や歯周病の治療
  • 親知らずの抜歯
  • 発育段階にある子どもの歯列矯正
  • インプラントの費用
  • 歯科ローンで支払った治療費
  • 金やポーセレンを使った自由診療
  • 通院時の交通費
  • 小さな子どもに付き添って通院した場合の交通費

【医療費控除の対象にならない費用】

  • 美容目的の歯列矯正やホワイトニング
  • 歯科ローンの金利や手数料
  • 通院時に自家用車を使用した場合のガソリン代
  • その他自由診療による歯科治療で一般的に支出されるより相当高価で特殊なもの

筆者が国税職員だった頃に誤りが多かったのは大人の歯列矯正です。容ぼうを美しくする目的の歯列矯正は医療費控除の対象になりません。しかしながら、大人の歯列矯正でもかみ合わせが悪いために話す、食べることにトラブルが出ていて歯列矯正が必要だと医師が判断した場合は治療に該当するため医療費控除の対象になるのです。

治療が必要なのかどうかの判断は歯科医師でないとできませんので、税務署から診断書の提出を求められることがあることを念頭に置いておいてください。

出産費用以外にもタクシー代や入院中の食事も適用できる

妊娠出産にともなう医療費も高額になりがちです。こちらも医療費控除の対象になる費用とならない費用をリストにしました。

【医療費控除の対象になる妊娠出産費用】

  • 妊娠と診断されてからの定期健診、検査費用
  • 通院のための交通費
  • 出産で入院する際に利用したタクシー代(電車やタクシーに乗れない場合)
  • 入院中に病院から提供される食事代

【医療費控除の対象にならない妊娠出産費用】

  • 出生前遺伝学的検査の費用
  • 実家で出産するための里帰り費用
  • 入院時に使用するためのパジャマ
  • 入院中にデリバリーしてもらった食事代

妊娠出産に関連しては、タクシー代が医療費控除の対象になるケースもあります。それは出産にともなう入院のために病院へ向かう際のタクシー代です。また、入院中に病院から提供される食事は入院費用の一部として支払われる費用であるため医療費控除の対象になります。

昨今「出生前遺伝学的検査」を受ける方が増えたことにともない、検査の費用が医療費控除の対象になるか質問されることが多々ありました。「出生前遺伝学的検査」は医師に勧められて受ける方が多いのかもしれませんが、検査によって異常が発見されたとしても治療をするものではないため医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除の適用を受けるためには所得税の確定申告書提出が必要

1年間で多くの医療費を支払った年は、医療費の合計を計算し医療費控除を使えるか確認しましょう。合計額が10万円もしくは所得の5%を超えた場合は「所得税の確定申告書」を提出して医療費控除の適用を受けられます。

確定申告書の提出はe-Taxでするのが便利です。特に会社員でお給料収入とする人や公的年金を収入とする方はスマートフォンからの申告が可能なので特におすすめです。

上手く医療費控除を使って節税しよう

今回は医療費控除の対象になる費用とならない費用について確認しました。同じ自由診療でも対象になるものとならないものがあり注意が必要です。

医療費控除の基本は治療費や入院費のような「病気やケガを治すためにかかった費用」を対象にするものです。医療費控除の対象になるかについては「治療なのかどうか」を基準に考えてみてはいかがでしょうか。

もし判断に迷うケースがあれば、所轄の税務署にお問い合わせされることをおすすめします。

参考資料

但住 奈都貴