健康保険と雇用保険の加入者は支給手当の数が多い

健康保険と雇用保険に加入している方は以下の公的医療保険制度を受けられます。

出産手当金

出産前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲で、会社を休み給与の支払が無かった場合に対象。過去1年間の給与を基準とした3分の2の金額が受け取れます。休職期間中に出産手当金以上の給与を受け取っている場合は対象外です。

傷病手当金

切迫流産や妊娠悪阻(診断書が必要)の治療を受けた場合、給与一日当たり3分の2程度が受け取れる制度。連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない場合が対象です。

育児休業給付金

雇用保険に加入し、育児休業終了後に同じ職場への復帰を前提として、育児休業開始日より前の2年間に被保険者期間が12か月ある場合に支給されます。

国民健康保険に加入している方の場合、これらの給付金は支給対象外となります。