所得税の還付を受けるための申告はいつでも提出できる

個人事業主にとっては一大イベントの確定申告。とはいっても、サラリーマンの中にも所得税の還付を受けるために確定申告する方は多いのではないでしょうか? お金が返ってくるなら早いに越したことはありません。

確定申告といえば、提出時期は2月16日から3月15日となっていますが、所得税の還付を受けるための申告については1月1日以降であれば、この期間を待たずに提出することができます。

所得税の還付を受けるケースはさまざまです。医療費控除を受けるケースや住宅ローン控除を受ける場合、さらにはふるさと納税を受けるケースなどもありますね。ちなみに、話は逸れますが、ふるさと納税のワンストップ納税制度は、理由を問わず確定申告書を提出する場合には不適用となりますので、ご注意を。

早めに確定申告書を出した方が、まだ税務署が空いている分、還付までの期間も若干短くなります(大体3週間~4週間程度の場合が多いです)。早く還付を受けたいなら、お正月前にでも準備しておいて新年早々に持っていくくらいでもいいかもしれません。

個人事業主が提出し始める2月16日から3月15日に突入してしまうと税務署も大忙しです。そのため、どうしても還付までの期間が長くなってしまいます。この時期に提出すると、大体1か月から1か月半はかかるケースも多いので、サラリーマンは早めに提出しておいた方がいいでしょう。

確定申告をするのに必要な書類は、まず会社から受け取る源泉徴収票です。源泉徴収票のほかには、医療費控除なら領収書、住宅ローン控除なら残高証明書などそれぞれ必要となる書類を手元に揃えましょう。

書類が揃えばあとは申告書を作って税務署に提出するだけです。申告書を作るというと面倒そうですが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば結構カンタンに作れてしまいます。税務署への提出は郵便も可能ですので、サイトで作って郵送すれば一度も税務署に行かずに確定申告できるので便利です。

ちなみに、1月以降いつでも出せるというのは還付を受けるための申告についての話です。サラリーマンでも不動産所得や、副業で納税額が出てしまうようなケースでは、提出時期は原則通り2月16日から3月15日となります。

どのくらいまでさかのぼれるの?

次は、昔の確定申告書はいつの分なら受け付けてもらえるのかということです。確定申告書は5年前のものまでは受け付けてもらえます。たとえば平成28年分については、平成29年1月1日から平成33年12月31日の5年間ということになります。

昔の医療費の領収書を発見したなんて場合も、5年間はさかのぼれます。この場合も、その当時の源泉徴収票が必要です。源泉徴収票は少なくとも5年間は大切に保管しておきましょう。

所得税の還付は給与天引きの住民税額にも影響!

所得税の還付を受けた場合、その確定申告書のデータはお住まいの自治体にも転送されます。所得税の計算と住民税の計算は連動していますので、所得税の還付を受ける場合、それに応じて給与天引きされる住民税の額も少なくなります。

過去の確定申告書を提出すれば、その分還付も受けられます。所得税の還付を受けるということは住民税の減額にもつながりますので、思った以上に影響額が大きいということですね。

 

渋田 貴正