「65歳になるまで」はどうなるの?
年金保険料の納付が終わる60歳から、年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢厚生年金対象者は、該当する年齢に達するまで)は「待機期間」です。
ただし、以下のように65歳未満でも公的年金を受け取るケースもあります。
「繰上げ受給」で早めに年金をもらい始める場合
たとえば60歳で定年退職を迎えた場合、65歳になるまでの生活費に不安を覚えるケースもあるでしょう。「繰上げ受給」の申請を行い、60歳~64歳までの間に前倒しで年金を受給開始することも可能です。
繰上げ請求をした場合、繰上げた月数に応じて減額率が決まります。この減額率は65歳以降も固定されます。障害年金・寡婦年金・遺族年金の支給について制限がかかる点にも留意が必要です。
一度繰上げ申請をすると、変更や取り消しはできません。利用の際は慎重な検討が必要といえるでしょう。
「特別支給の老齢厚生年金」に該当する場合
厚生年金の支給開始年齢は、以前の「60歳」から段階的に引き上げられ、2021年現在は国民年金と同じ65歳からとなっています。
経過措置として「以下の条件にすべて当てはまる方」が、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
【1】以下の日以前に生まれている
- 男性…1961年4月1日
- 女性…1966年4月1日
【2】老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
【3】厚生年金保険等に1年以上加入していた
【4】60歳以上である
支給開始年齢は生年月日によって変わります。支給時期はご自身で確認してくださいね。
【3】の厚生年金等の加入期間についてですが、本来受給(65歳から受け取る)老齢厚生年金の支給要件は「1カ月以上」ですが、この「特別支給の老齢厚生年金」の受給には「1年以上」の加入歴が必要です。