年末調整で控除できるものとは?

勤務先に「各種申告書」を提出することで、さまざまな控除が受けられます。6つありますので、申請の際はチェックしていただくことをお勧めします。

1 扶養控除等申告書を提出して受けられる控除

16歳以上の親族を扶養している場合や、障害者がいる場合、納税者自身が学生の場合、現在婚姻しておらず子供がいる場合などには、下記の控除が受けられるケースがあります。

  • 扶養控除
  • 障害者控除、勤労学生控除
  • 寡婦控除、ひとり親控除

2配偶者控除等申告書を提出して受けられる控除

①配偶者控除 

納税者の合計所得金額が1000万円以下で、合計所得金額が48万円以下である生計を一にする配偶者(同一生計配偶者)を有する場合に適用されます。控除額は、納税者の合計所得金額に応じて最高38万円(配偶者が老人控除対象配偶者の場合は、最高48万円)となります。

②配偶者特別控除 

納税者の合計所得金額が1000万円以下で、合計所得金額が48万円超133万円以下である生計を一にする配偶者を有する場合に適用されます。控除額は、あなたと配偶者の合計所得金額に応じて最高38万円となります。

3保険料控除申告書を提出して受けられる控除

社会保険料や生命保険料、地震保険料を支払っている場合には、次の控除を受けられます。

各種の保険料控除

【出典】国税庁「令和3年分年末調整のしかた」

 

4所得金額調整控除申請書を提出して受けられる控除

給与収入が850万円を超える給与所得者で、次のいずれかに該当する方は、最大15万円の所得金額調整控除が受けられます。

  • 納税者本人が特別障害者に該当する場合
  • 23歳未満の扶養親族を有する場合
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合

5基礎控除申請書を提出して受けられる控除

納税者本人の合計所得金額が2500万円以下の場合に、最大48万円の控除が受けられます。基礎控除申告書に所定の事項を記載し、勤務先に提出してください。

6住宅借入金等特別控除申告書を提出して受けられる控除

昨年までに住宅借入金等特別控除の適用を受ける確定申告書を提出している場合、一定所得金額調整控除の住宅借入金等を有するときは、住宅借入金等特別控除が受けられます。