私たちが一般的に「年金」と呼ぶ、老齢年金。
リタイヤ後の暮らしを支える柱となる老齢年金の受取り開始は、原則65歳から。ただし、受給スタートを遅くして受給額を増やす「繰下げ受給」、そして65歳より前に受給を始める「繰上げ受給」の制度があることはご存じでしょうか。
これらの制度を活用することで、年金受給スタートのタイミングを「60歳から70歳まで」の間で選ぶことができる、というわけです。
また、法改正によって2022年4月以降、繰下げ受給の上限年齢が75歳にまで引き上げられることも決まっています。75歳まで受給開始を遅らせた場合、年金額はなんと84%増えます。今日は、これらの制度についてのお話です。
老齢年金受給のスタートを遅らせる「繰下げ受給」とは
老齢年金の「繰下げ受給」は、老齢年金を遅く受け取り始める代わりに、遅らせた月数に応じて受給額が増える制度。その増額率のイメージをグラフでつかんでいきましょう。
繰下げ受給の「増額率」はこんな感じ!
「遅らせた月数」×0.7%が増額されます1/2
2022年4月からは「最大84%までの増額」も可能に!
※日本年金機構HPを参考にLIMO編集部作成
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繰下げ受給「増額率」の計算式
増額率=65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数×0.7%
具体的には、
- 1年間繰下げた場合・・・0.7%×12ヵ月=8.4%増
- 70歳まで繰下げた場合・・・0.7%×60ヵ月=42%増
といった具合で年金額が増えます。冒頭で触れた通り、2022年4月以降は上限年齢が75歳まで引き上げられます。75歳で年金受給を始めた場合、増額率はなんと84%まであがります。さらにこの増額率は生涯変わりません。
健康面と資金面で自信があれば、ぜひとも活用したいところですが……。諸手を挙げて「ハイ、繰下げます!」と言える人はかなり限られた人ではないでしょうか。
※老齢基礎年金・老齢厚生年金は同時に繰下げ受給することも可能です。また、片方を65歳に受け取ったり、受け取る時期を65歳以降でずらすこともできます。
繰下げ受給のメリット
繰下げ受給のメリットは、なんといっても「年金額があがる」という点に尽きるでしょう。ただし先ほども触れたように、一度申請すると取り消しや変更ができません。事前に慎重な判断をする必要がありますね。
老齢年金を前倒しでもらう「繰上げ受給」とは
老齢年金の「繰上げ受給」は、本来の65歳よりも前に年金を受取り始める代わりに、前倒しした月数に応じて受給額が減らされる制度。60歳以上65歳未満の間に年金生活をスタートすることができます。
繰上げ受給「減額率」のイメージ
繰上げ受給の減額率は「65歳から何カ月前倒しにしたか」で決まります。そして、この減額率は生涯変わりません。つまり、65歳になった時点で本来の受給額に戻ることはない、という点に注意しましょう。
減額率は0.5%→0.4%に緩和予定(2022年4月以降)2/2
※日本年金機構HPを参考にLIMO編集部作成
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繰上げ受給「減額率」の計算式
減額率=繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数×0.5%(※)
(※2022年4月以降は繰上げ1カ月あたりの減額率は0.4%に緩和される予定です)
例えば
- 1年受け取りを早めた場合・・・0.5%×12ヵ月=6.0%減
- 60歳から受け取った場合・・・0.5%×60ヵ月=30.0%減
となります。
※老齢基礎年金と老齢厚生年金はいっしょに繰上げる必要があります。
繰上げ受給のメリット
繰上げ受給のメリットは、年金を早く受給できる点です。
60歳で定年退職したが、本来の年金受給開始である65歳までの生活が苦しい場合は、選択肢の一つとして検討されてもよいでしょう。ただし、デメリットもしっかり理解しておく必要があります。
年金の「繰上げ受給」のデメリット例
- 一度受給を請求すると変更や取り消しができない
- 減額された年金額は一生変わらない(65歳になっても「本来の額」には戻らない)
- 障害年金を請求できなくなる場合がある
- 国民年金の任意加入ができなくなる
「繰下げ受給」「繰上げ受給」ってみんなやってるの?
では、実際に、繰下げ受給・繰上げ受給する人はどのくらいいるのでしょうか。厚生労働省年金局「令和元年度厚生年金保険・国民年金事業の概況 」から、「繰上げ受給」「本来(65歳)」「繰下げ受給」の割合を見ていきましょう。
【国民年金】受給権者の繰上げ・繰下げ受給状況
- 繰上げ:12.3%
- 本来(65歳):86.3%
- 繰下げ:1.5%
【厚生年金】受給権者の繰上げ・繰下げ受給状況
- 繰上げ:0.4%
- 本来:98.8%
- 繰下げ:0.8%
現時点では、繰下げ受給・繰上げ受給ともに、選んでいる人はごくわずかです。特に「繰下げ受給」の場合は、受給開始までの資金繰りがボトルネックとなっていることは確かでしょう。
ただし、高年齢者雇用安定法の改正など「働くシニア」を後押しする制度が拡充しつつあるこんにち。繰下げ受給を視野に入れる人の動きが気になるところです。
2つの制度に共通する注意点は、やはり、一度申請すると取り消しや変更ができない点でしょう。いずれの制度を使う場合も、ご自身の健康と老後資金の準備具合が大きな決め手となりそうです。
