年金は「65歳より前」の受給もできる!
さて、ここまでは65歳から年金を受け取る手続きについてご紹介しました。老齢年金の受給は「原則65歳」です。
……「原則65歳」というと?
実は老齢年金の受給スタートの時期は「60歳から70歳までの間」でずらすことができます。それが、本来65歳からの受給開始を前倒しで受け取る「繰上げ受給」、66歳以降に後ろ倒しで受け取る「繰下げ受給」の制度によるものです。
繰上げ受給=「前倒し」
年金保険料の納付は原則60歳までですが、年金を受給できるのは原則65歳から。となると、60歳から65歳になるまでの間、年金を受け取れない期間が発生します。これを「待機期間」と呼びます。
お勤め先の定年が60歳だった場合、65歳までの生活費に不安を感じるご家庭は少なくないでしょう。パートタイムなどで仕事をペースダウンしながら就業を続ける方も多いでしょう。
とはいえ、家庭の事情や体力面などで「就業」という選択肢がない方もいらっしゃるはずです。
そんなケースで検討できる制度が老齢年金の「繰上げ受給」です。希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも前倒しで年金を受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金額が減ります。
グラフで減額率のイメージをつかんでみてください。
また、その減額率は一生変わりません。本来の受給開始年齢である65歳で年金額が元に戻るわけではない点には、十分注意が必要です。ちなみに、60歳0カ月の減額率は30%です。活用を検討する場合は慎重に考えていく必要がありそうです。
※繰上げ受給の1カ月あたりの減額率は0.5%ですが、2022年4月から0.4%に緩和される予定です。