確定申告の義務を再確認しよう

毎年1月になると、よく耳にする確定申告という言葉。とはいっても、会社員は基本的に年末調整を受けているため、確定申告をする方はそれほど多くありません。また、確定申告するといっても、医療費控除やふるさと納税など年末調整で受けなかった控除を受けて税金の還付を受けるための申告がほとんどかもしれません。

こうした税金の還付を受けるための申告は義務ではありません。しかし、中には会社員でも確定申告が義務となる方がいます。今回は、会社員でも確定申告しなければならない人はどんな人なのか改めておさらいします。

まず、給与額面が2,000万円を超えるような高所得の会社員は確定申告の義務があります。これだけの高所得者になると、国も細かく状況を把握したいのでしょう。ただし、これだけ稼ぐ人はほんの一握り。確定申告の義務がある会社員の大部分は、次の要件を満たしている人です。

それは、年末調整を受ける会社からの給料以外の収入総額が20万円を超える場合です。会社が終わった後や休日にアルバイトというケースが最も多いと思いますが、不動産の賃料収入やFXなどの投資による収入を得ているケースも考えられます。

この20万円というライン、副業のアルバイトなど給与の形で受け取っている場合は、副業の給与の額面合計(手取りではなく)が20万円を超えるかどうか、その他の収入については、経費などを差し引いた最終的な所得金額が20万円を超えるかどうかで判定します。

ちょっとややこしいので、例を挙げてみましょう。副業から受けた給与の額面が年間で19万円で、他にメインの勤め先以外からの所得がなければ確定申告の義務はありません。一方、同じく副業から受けた給与の額面が年間で19万円の人がFXで年間3万円の利益を出せば合計22万円となるので確定申告義務が発生します。

今では、将来的な労働力不足への対応や、幅広い技能を身につけるためなどの理由から、国も会社員が別の会社で副業を行うことを認める方向で企業に働きかけています。以前は副業といえば会社の人に隠れてこっそり行うイメージが強かったのですが、今後は堂々と副業が行える環境になっていくかもしれませんね。

実際に、副業を認めている会社も大手を中心に増えてきています。この場合、副業の給与が年間20万円を超えるケースも多くなりそうですし、確定申告の義務がある方も増加していくかもしれません。

確定申告する場合のポイント

副業でアルバイトをしている場合には、通常の確定申告で使用する書類のほか、アルバイト先から受け取る源泉徴収票が必要です。小さな会社や個人経営の場合、源泉徴収票がなかなかもらえないということもあるかもしれませんので、あらかじめリクエストしておくのが重要です。

確定申告をする場合は、すべての所得を漏らさずに申告しなければなりません。確定申告の義務のところで触れた20万円の基準は、あくまで確定申告の義務があるかどうかを判断するためのもの。実際に確定申告する場合は、副業の給与、不動産所得、先物やFXなどの投資による所得などすべての所得を申告する必要があります。

確定申告の時期

確定申告書は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に、申告者の住所所在地を管轄する税務署に提出します。

確定申告書は税務署提出用1通と手元保管用1通を提出します。中には、会社が忙しくて提出に行けない、並ぶのが面倒くさい、といった方もいると思います。そんな方には郵送での提出も可能です。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を忘れずに同封しましょう。

 

渋田 貴正