繰り下げ受給とは?
年金の「繰り上げ受給」があれば、その反対の「繰り下げ受給」という制度も存在します。例えば、年金を65歳から受給するのではなく、70歳から年金受給を開始した場合、受給額はなんと42%も増額する計算になります。
※増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.7%
現役時代に支払ってきた年金保険料は同じでも、「いつから年金をもらうか」によって年金額が変動することがわかりますね。
年金請求書が届いたら
ここからは、年金受給開始の手続きの流れを、具体的に確認していきましょう。
年金をはじめて受給する場合、支給開始年齢になる3カ月前に「年金請求書」が日本年金機構から郵送されます。年金請求書には、年金が受給できる人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字されています。
そこに必要事項を記入し、必要書類(住民票など)とともに、年金事務所へ郵送、または年金事務所か街角の年金相談センターの窓口に提出となります。年金請求書が提出できるようになるのは、「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降です。
年金請求書を提出すると、約1~2カ月で「年金決定通知書」と「年金証書」が送付され、さらに1~2カ月後に初回の年金支給が始まります。