支給額は最大月10万円
それでは、コロナ自立支援金の対象を具体的に見ていきましょう。
コロナ自立支援金の対象
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件を満たすもの。
- 収入: ①市町村民税均等割非課税額の1/12+②住宅扶助基準額以下(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
- 資産: 預貯金が①の6倍以下(ただし100万円以下)
- 求職等: ハローワークでの相談や応募・面接等、又は生活保護の申請
(注)再貸付まで借り終わった世帯(本年3月以前に総合支援資金(初回)を申請した世帯は最大200万円)や、再貸付について不承認とされた世帯、再貸付の申請を行うために自立相談支援機関への相談等を行ったものの再貸付の申請をできなかった世帯。生活保護世帯は除く。
また、支給額(月額)は生活扶助受給額をもとに決まり、具体的には下記の通りです。
- 単身世帯:6万円
- 2人世帯:8万円
- 3人以上世帯:10万円
支給期間は3か月、申請受付は8月末までとなっています。
先述した通り、コロナ自立支援金は緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯向けの制度です。それでは、特例貸付はどのような制度なのでしょうか。「緊急小口支援」と「総合支援資金」の2つについて、次に解説していきます。