厚生労働省は2021年6月14日、コロナ禍で生活が困窮している人向け支援金(以下、コロナ自立支援金)の相談専用コールセンターの運用をはじめました。緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯が対象で、申請期限は8月末までとしています。

そこで今回はコロナ自立支援金について解説していきます。また、それ以外の支援制度もあわせてチェックしていきましょう。

特例貸付を受けられない人のための制度

コロナ禍で生活が苦しい人向けの支援は、「緊急小口資金」や「総合支援資金」等の特例貸付の制度があります。ただ厚生労働省によると、貸付限度額に達していたり、再貸付について不承認とされたりするなどといった事情で、特例貸付を利用できない困窮世帯が存在するといいます。

こうした世帯については、新たな就労や生活保護の受給につなげていくことが考えられますが、必ずしも円滑に移行できていない実態があります。

こうした支援の隙間を埋めるため、生活保護に準じる水準の困窮世帯に対する支援策として、コロナ自立支援金が創設されました。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター

  • 電話番号:0120-46-8030
  • 受付時間:9:00~17:00(平日のみ)

では、コロナ自立支援金を受けるにはどんな要件があるのでしょうか。