年金の「繰上げ受給」ってどんな制度?
これらの老齢年金を受け取るのは、原則65歳からとなっています。そして、繰上げ受給は「受給開始時期を早め、そのぶんだけ受給額が減額される」というしくみです。
老齢基礎年金と、老齢厚生年金は、本人が希望すれば60歳以上65歳未満の間に受給を開始することができます。
たとえば60歳で定年退職後、本来の年金受給開始(65歳)までの生活が厳しい、という場合には検討してもよい制度であるといえるでしょう。
「繰上げ受給」は受給開始を前倒しにして早く年金が受け取れる代わりに、下記のようなデメリットも承知しておく必要があります。繰上げ受給の請求を検討するときは、じゅうぶん考慮しましょう。
年金の「繰上げ受給」のデメリット例
- 一度受給を請求すると変更ができない
- 減額された年金額は一生変わらない(65歳になって本来の額に戻ることはない)
- 障害年金を請求できなくなる場合がある
- 国民年金の任意加入ができなくなる
繰上げ受給した場合、減額率はどのように決まるの?
老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰上げ受給した場合、「繰上げた月数」×0.5%が減額となります。
計算式
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数日本年金機構「老齢基礎年金の繰上げ受給」