「65歳になったら年金受給が始まる」という前提で、老後の計画を立てていらっしゃる方も多いかと思います。
とはいえ、年金を受け取るためには手続きが必要です。65歳になると自然に振り込まれる、という訳ではありません。
さらにいうと、「65歳になる前に」年金を受け取ることができるケースもあります。
そこで今回は、『59歳までに知っておきたい「年金手続きの話」』と題して、還暦過ぎた人が知っておくべき年金の手続きについてお話していきます。
日本の年金制度は「2階建て」
さいしょに、日本の年金制度のしくみをおさらいしましょう。
「2階建て構造」などと呼ばれる日本の年金制度は、国民年金・厚生年金の2つの年金制度からできています。
1階部分…国民年金:日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある。
2階部分…厚生年金:公務員や会社員などが上乗せで加入できる。
これらの年金が支給されるのは、「原則65歳」になってからです。
受給資格を満たす場合、国民年金のみの加入者は「老齢基礎年金」、厚生年金の加入者は「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」を受け取ることができます。
還暦前「59歳までに」知っておきたい「ねんきん」の手続き
たった今、年金の支給開始は「原則65歳」とお伝えしましたが、それより前に受け取れる場合もあります。
特別支給の老齢厚生年金
一定の要件を満たす場合は、60~64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができるのは、以下の条件を満たしたときです。
■この日以前に生まれている
- •男性…1961年4月1日
- •女性…1966年4月1日
■老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
■厚生年金保険等に1年以上加入していた
※支給開始年齢は生年月日によって異なります。日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」をご確認ください。
なかには「特別支給の老齢年金がなく、65歳で年金をもらうまでの生活費が不安」という方もいらっしゃるでしょう。
そんな場合は、年金の受給開始を前倒しして、65歳よりも早く受け取る方法があります。
それが「繰上げ受給」の制度です。
「繰り上げ受給」
65歳までの生活費が不安な場合に…
「繰上げ受給」とは、65歳になるのを待たずに年金をけ取り始めることができる制度です。
この「繰上げ受給」は、請求した月によって減額率が決まりますが、一度決まった減額率は一生涯変更されません。
つまり、65歳になっても「本来受給できる年金額」には戻らない、という点に注意が必要です。
※詳細は日本年金機構「年金の繰上げ受給」を確認しましょう。