「65歳になったら年金受給が始まる」という前提で、老後の計画を立てていらっしゃる方も多いかと思います。

とはいえ、年金を受け取るためには手続きが必要です。65歳になると自然に振り込まれる、という訳ではありません。
さらにいうと、「65歳になる前に」年金を受け取ることができるケースもあります。

そこで今回は、『59歳までに知っておきたい「年金手続きの話」』と題して、還暦過ぎた人が知っておくべき年金の手続きについてお話していきます。

日本の年金制度は「2階建て」

さいしょに、日本の年金制度のしくみをおさらいしましょう。

「2階建て構造」などと呼ばれる日本の年金制度は、国民年金・厚生年金の2つの年金制度からできています。

1階部分…国民年金:日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある。
2階部分…厚生年金:公務員や会社員などが上乗せで加入できる。

これらの年金が支給されるのは、「原則65歳」になってからです。

受給資格を満たす場合、国民年金のみの加入者は「老齢基礎年金」、厚生年金の加入者は「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」を受け取ることができます。

還暦前「59歳までに」知っておきたい「ねんきん」の手続き

たった今、年金の支給開始は「原則65歳」とお伝えしましたが、それより前に受け取れる場合もあります。

特別支給の老齢厚生年金

一定の要件を満たす場合は、60~64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができるのは、以下の条件を満たしたときです。

■この日以前に生まれている

  • •男性…1961年4月1日
  • •女性…1966年4月1日

■老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある

■厚生年金保険等に1年以上加入していた

※支給開始年齢は生年月日によって異なります。日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」をご確認ください。

なかには「特別支給の老齢年金がなく、65歳で年金をもらうまでの生活費が不安」という方もいらっしゃるでしょう。
そんな場合は、年金の受給開始を前倒しして、65歳よりも早く受け取る方法があります。

それが「繰上げ受給」の制度です。

「繰り上げ受給」

65歳までの生活費が不安な場合に…

「繰上げ受給」とは、65歳になるのを待たずに年金をけ取り始めることができる制度です。

この「繰上げ受給」は、請求した月によって減額率が決まりますが、一度決まった減額率は一生涯変更されません。

つまり、65歳になっても「本来受給できる年金額」には戻らない、という点に注意が必要です。

※詳細は日本年金機構「年金の繰上げ受給」を確認しましょう。

65歳になる人に「年金請求書」が届く

年金の支給開始年齢になる約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。

年金を受け取るためには、この「年金請求書」を提出が必要となります。必要事項を書いたうえで、必要書類と一緒に最寄りの年金事務所や年金相談センターに提出しましょう。

年金請求書が提出できるのは、年金の受給権が発生してからとなります。つまり、「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降というわけですね。

また、65歳以降の年金は、64歳までの「特別支給の老齢年金」とは別の種類の年金です。

そのため、厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人も、65歳になったときに再度「年金請求書」を提出する必要があります。

「年金請求書」郵送先や提出期限を再確認

ではここで、年金請求書の郵送先や提出期限を整理しておきましょう。

《郵送先》以下のいずれか

  • 年金事務所へ郵送
  • 年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出

《はじめて老齢年金を請求する場合》

  • 年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3か月前
  • 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで。

《「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合》

  •  年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
  • 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで。

※年金請求書の記入例などは、日本年金機構「はじめて老齢年金を請求するとき」を参考にしてください。

「年金生活者支援給付金」の手続きも忘れずに

2019年10月より、年金収入を含めてもなお所得が低い人に対し、年金が上乗せされる「年金生活者支援給付金制度」が施行されています。

これに該当する人は、年金請求書とともに、「年金生活者支援給付金請求書」の提出も必要です。

※詳細は日本年金機構のサイト「年金生活者支援給付金のお知らせ」で確認しましょう。

さいごに

年金に関する手続きを期限までに行わなかった場合、本来支給される老齢年金が一時保留になってしまいます。

年金をスムーズに受給するために、手続きは時間に余裕を持って行うようにしたいものです。

また、定年退職から年金受給スタートまでの期間が長い人の場合、その間の生活費をどう確保するか、早めに心づもりをしておく必要があります。

さらに、公的年金だけを頼る老後生活はあまりにも心もとない…と考えた場合 、自助努力によって老後資金を作っていく、という意識がたいせつになってくるでしょう。

「人生100年時代」は一歩一歩近づいています。60代は長いセカンドライフのほんの入り口です。
長い老後生活を見据えた長期的なマネープランは、できるだけ早めにスタートされることをおすすめします。

参考資料

日本年金機構サイトより