長い老後生活を考えたとき、多くの人が気になるのはおそらく「お金のこと」でしょう。
なかには「現段階で老後資金の準備が進んでいなくても、年金がもらえるから大丈夫」と安心している人もいるかもしれませんね。
ではここで、「令和元年(2019年)度厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和2年12月)」より、2019年における「国民年金・老齢年金の年金月額平均」をみてみましょう。
全体…5万5946円
- 男性…5万8866円
- 女性…5万3699円
では、国民年金・老齢年金を満額もらった場合の金額はどうなっているのでしょうか。この年度に対応している令和元年4月分からの年金額は、満額で78万100円。月当たり6万5141円でした。
これらの金額をみて、「これでは、老後資金としては心もとない…」と感じた人もいるのでは。国民年金・老齢年金の収入だけでは不安を感じる場合、どのようにして老後に備えればいいのでしょうか。その具体的な方法をご紹介しましょう。
付加保険料・国民年金基金制度の活用
1つ目は、付加保険料や国民年金基金制度を利用して、国民年金の少なさを補う方法です。まずは、それぞれの内容をおさえていきましょう。
付加保険料とは
「国民年金第1号被保険者」または「国民年金の任意加入被保険者」(65歳以上の方を除く)に該当する方は、毎月の年金保険料に加えて「付加保険料」を支払うことができます。これは、月額400円を支払っておくことで、将来、老齢年金の受給額が増える制度です。
※「第1号被保険者」…日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者(フリーランス)や農業・漁業者、学生や無職の方、その配偶者の方のこと。厚生年金保険や共済組合等に加入している方は除きます。
※「任意加入被保険者」…保険料を納める期間や加入者である期間が短いなどの理由から、60歳以降も国民年金に任意で加入する方のこと。
なお、付加保険料を納めた方が65歳以降に受け取れる「付加年金額」は、「200円×付加保険料納付月数」から算出できます。
例えば…「20~60歳の40年間納めた場合」
付加保険料の納付総額:19万2000円(400円×12カ月×40年)
付加年金額(年間):9万6000円(200円×12カ月×40年)となり、毎年の年金受給額が9万6000円もアップします。
参考:日本年金機構「付加保険料の納付のご案内」
国民年金基金制度
2つめは「国民年金基金」の制度。
付加保険料と同じく「国民年金第1号被保険者」または「任意加入被保険者」(65歳以上の方を除く)に該当する方は、「国民年金基金」に加入することができます。
これは、厚生年金に加入していない自営業者などが、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せできる公的な年金制度のこと。
ただし、国民年金基金の保険料に付加保険料相当が含まれているため、国民年金基金と付加年金の併用はできません。