多くの人が将来手にすることになる国民年金ですが、実際の受給額はどのくらいかご存じでしょうか?
厚生労働省が公表している「令和元年(2019年)度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金・老齢年金の年金月額平均は、男性が5万8866円、女性が5万3699円、全体で5万5946円となっています。
これらの金額をみて、「えっ、思ったより少ない…」と肩を落とした人もいるのではないでしょうか。
たしかに、これだけで老後生活を送るのは難しい金額といえるでしょう。
そこで今回は、国民年金をできるだけお得に利用する方法をご紹介していきます。ちょっと分かりにくい年金制度の基本についても、あわせて確認しておきましょう。
まずは年金のキホンを確認
そもそも、なぜ国民年金は厚生年金に比べて、年金受給額が低い傾向にあるのでしょうか。その原因は、年金の仕組みにあります。まずは、年金の基本的な仕組みからみていきましょう。
日本の年金制度は、以下のような「2階建て」になっています。
- 1階部分「国民年金」・・・日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務
- 2階部分「厚生年金」・・・公務員や会社員などが「国民年金」に上乗せして加入
つまり、厚生年金に加入していた人(サラリーマン・公務員)は「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」、国民年金だけ加入していた人(自営業、フリーランス、専業主婦(夫))は「老齢基礎年金」(1階部分のみ)を受給することに。厚生年金は年金保険料を会社と折半して多く納めているため、そのぶん受給できる金額が多くなるのです。
国民年金をお得に受け取る方法
厚生年金に比べ、どうしても受給額に物足りなさを感じやすい国民年金。そこで、国民年金をお得に受け取れる方法をご紹介しましょう。
① 「繰下げ受給」
原則65歳から受け取れる国民年金の老齢基礎年金ですが、実は受け取る時期を遅らせることができます。
これを「繰り下げ受給」といい、遅らせたぶんだけ受給額が増額されるというメリットも。
加入が義務である老齢基礎年金と、会社員が対象の老齢厚生年金は、最長70歳まで受給のタイミングを遅らせることが可能です。
※2022年4月以降は75歳まで繰り下げできるようになる予定となっています。
詳細:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
なお、1941年(昭和16年)4月2日以後に生まれた方の「繰下げ請求時の年齢と増額率」は以下の通りです。
- 66歳0カ月~66歳11カ月・・・8.4~16.1%
- 67歳0カ月~67歳11カ月・・・16.8%~24.5%
- 68歳0カ月~68歳11カ月・・25.2%~32.9%
- 69歳0カ月~69歳11カ月・・・33.6%~41.3
- 70歳0カ月・・・42.0%
出典:「老齢基礎年金の繰下げ受給」 日本年金機構
②「付加保険料」を納付する
毎月支払っている年金保険料(2020年度は月額1万6,540円)に加えて月額400円の「付加保険料」を支払うことで、将来的に受給する年金額を増やすことができます。
ただし、すべての人が対象というわけではありません。納付できるのは、以下の条件に該当する人のみとなっています。
- 国民年金第1号被保険者
- 国民年金の任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
「第1号被保険者」とは、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者(フリーランス)や農業・漁業者、学生や無職の方、その配偶者の方のことをいいます。厚生年金保険や共済組合等に加入している方は除きます。
また、「任意加入被保険者」とは、保険料を納める期間や加入者である期間が短いなどの理由から、60歳以降も国民年金に任意で加入する方のことです。
付加保険料を納めると、65歳以降に「付加年金額」を受け取ることができます。その金額は「200円×付加保険料納付月数」から算出できるため、20~60歳の40年間納めた場合だと
- 付加保険料の納付総額:19万2,000円(400円×12カ月×40年)
- 付加年金額(年間):9万6,000円(200円×12カ月×40年)
となり、毎年の年金受給額を9万6,000円も増やすことができます。2年間で納めた付加保険料以上のお金を受け取れるメリットは、とても大きいといえるでしょう。
参考:日本年金機構「付加保険料の納付のご案内」
③国民年金基金に加入する
国民年金基金とは、厚生年金に加入していない自営業者などが、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せできる公的な年金制度のことをいいます。
- 国民年金第1号被保険者
- 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
上記の条件に該当する方が加入できますが、国民年金基金と付加年金の併用はできません。理由は、国民年金基金の保険料に付加保険料相当が含まれているためです。
国民年金の付加保険料を納めている場合、国民年金基金に加入する際は付加保険料の納入を停止する必要があります。
参考:国民年金基金連合会「国民年金基金」
さいごに
根本的な仕組みの関係上、「国民年金が少ないのは仕方がない」と受け止めるしかありません。
「夫婦ともに国民年金のみ」など将来の年金収入に不安がある場合は、今回ご紹介したお得な方法で、少しでも受け取る年金を増やしておきましょう。
また、受け取る年金額を増やすだけでなく「支払う年金額を抑えること」も重要です。手元にまとまったお金がある方は、「国民年金前納割引制度」を利用する手もあります。
これは、6カ月分や1年分、2年分の国民年金保険料をまとめて前納することで、割引が適用されるお得な制度。仮に「現金・クレジットカードで2年前納」をした場合、1万4,590円が割引になります。
なお、前納できる期間は毎年決まっているため、2021年度分の申込みを考えている方は、事前に時期をチェックしておきましょう。
参考:日本年金機構「国民年金前納割引制度」
参考資料
- 厚生労働省「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」
- 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
- 日本年金機構「付加保険料の納付のご案内」
- 国民年金基金連合会「国民年金基金」
- 日本年金機構「国民年金前納割引制度」
LIMO編集部
